ひとり親家庭等の医療費助成

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1004824  更新日  令和7年12月23日

ひとり親家庭等医療費助成事業

ひとり親家庭等の生活の安定と自立を支援し、福祉の増進を図るため、ひとり親家庭等に福祉医療証を交付し、保険診療の自己負担額を助成します。

対象者

(1) ひとり親家庭の父または母とその児童
 ひとり親とは、次のいずれかの児童を監護している父または母をいいます。

  • 父または母が死亡した児童
  • 父母が婚姻を解消した児童
  • 父または母が規則で定める程度の障がいの状態にある児童
  • 父または母の生死が不明な児童
  • 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
  • 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
  • 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
  • 母が婚姻によらないで懐胎した児童

(2) 養育者家庭の養育者と児童とは、父母が死亡した児童又は父母が監護しない(1)のいずれかに該当する児童と同居し監護して、生計を維持する人で、児童福祉法に規定する里親以外の人をいいます。

対象年齢

児童が満18歳になった日以降の最初の3月31日までです。
ただし、児童に規則で定める程度の障害があるとき、又は学校教育法に規定する高等学校等に在学しているときは、20歳未満までが助成対象です。

参考 茅ヶ崎市ひとり親家庭等の医療費助成に関する条例施行規則
別表第1(第2条関係)
1 次に掲げる視覚障害
(1) 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
(2) 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
(3) ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼のI/4視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつI/2視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
(4) 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
2 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
3 平衡機能に著しい障害を有するもの
4 そしゃくの機能を欠くもの
5 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの
6 両上肢の親指及びひとさし指又は中指を欠くもの
7 両上肢の親指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの
8 一上肢の機能に著しい障害を有するもの
9 一上肢の全ての指を欠くもの
10 一上肢の全ての指の機能に著しい障害を有するもの
11 両下肢の全ての指を欠くもの
12 一下肢の機能に著しい障害を有するもの
13 一下肢を足関節以上で欠くもの
14 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
15 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの
16 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
17 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重視する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
備考 視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。

所得制限

ひとり親、養育者及び扶養義務者の毎年の所得を審査します。制限額以上の場合は対象となりません。

所得制限額表(前年度所得)
扶養親族等の数 申請者本人(父・母または養育者) 配偶者・扶養義務者等
0人 2,080,000円未満

2,360,000円未満

1人 2,460,000円未満

2,740,000円未満

2人

2,840,000円未満 3,120,000円未満

3人

3,220,000円未満

3,500,000円未満

4人 3,600,000円未満 3,880,000円未満

(注)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定めるものです。

(注)児童の父または母からの養育費を申請者または児童が受け取っている場合については、その金額の80%を所得として含みます。

(注)各種控除が適用になる場合があります。詳しいことはこども政策課にお問い合わせください。

申請に必要なもの

 手続きに必要な書類等については、申請者によって異なります。

 必ず事前にご相談ください。

<必要書類>

  1. マイナ保険証等(対象者全員分)
  2. 申請者と対象児の戸籍謄本(全部事項証明書)
  3. 申請者、対象児童、配偶者および扶養義務者のマイナンバーがわかるもの
  4. 同意書(該当者のみ)
  5. 児童扶養手当証書(受給者のみ)
  6. その他必要書類

(注)戸籍謄本(全部事項証明書)については、省略できる場合があります。

(注)外国籍の方は、独身証明書等(受給資格等に係る事実を明らかにすることができる書類)が必要な場合があります。

(注)代理人による申請はできません。

ひとり親福祉医療証使用方法

受診するときに、医療機関の窓口へ福祉医療証とマイナ保険証等を提示(注)して、保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。
(注)令和7年4月受診分から、PMHに対応する神奈川県内の医療機関で受診した場合、マイナ保険証1枚での受診ができるようになります。

ひとり親福祉医療証使用範囲

神奈川県内の協力医療機関
福祉医療証の不携帯による受診や、神奈川県外受診などで領収書が発生した場合、償還払い(医療費払い戻し)のお手続きが必要です。

助成対象外の主な費用

  • 健康診断、予防接種(市で規定されているものについては、費用はかかりません。)
  • 入院中の食事代
  • 授業中、休憩時間中、通学中、部活中といった学校の管理下での怪我により、日本スポーツ振興センターや安全振興会の給付対象となる費用
  • 薬剤の容器代(保険適用外のもの)
  • 評価療養に該当する費用(保険適用外のもの)
  • 病室差額料や後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品を希望したことで生じる選定療養(令和6年10月より発生)に該当する費用 (保険適用外のもの)
    (注)詳しくは厚生労働省のホームページをご覧ください。

第三者行為によって生じた医療費

交通事故等の第三者行為によって生じた医療費は、加害者(第三者)がその過失割合に応じて負担することになります。事情により福祉医療証の使用を希望される場合は、事前に加入している健康保険にご連絡いただいた上で、市にご連絡ください。

制度対象外の方

  • 健康保険に加入していない方
  • 生活保護を受けている方
  • 児童福祉施設に入所している方
  • 里親に委託されている方
  • 重度障がい者医療費助成の対象になっている方
  • その他法令等により医療の助成の対象になっている方

氏名・住所の変更があったとき

窓口で申請する場合

【持ち物】

  • 福祉医療証

郵送で申請する場合

【提出書類】

  • 福祉医療証

健康保険情報の変更があったとき

窓口で申請する場合

【持ち物】

  • 福祉医療証
  • マイナ保険証等(変更のあった対象者全員分)

電子で申請する場合

電子による届出は次の外部リンクをご利用ください。

郵送で申請する場合

【提出書類】

  • 資格確認書等のコピー(マイナ保険証を使用している場合は提出不要)(変更のあった対象者全員分)

子の追加があったとき

窓口で申請する場合

【持ち物】

  • 福祉医療証
  • 対象児のマイナ保険証等
  • 対象児の戸籍謄本(全部事項証明書)

(注)戸籍謄本(全部事項証明書)については、省略できる場合があります。

学校延長があったとき

窓口で申請する場合

【持ち物】

  • 福祉医療証
  • 対象者のマイナ保険証等
  • 在学証明書

郵送で申請する場合

【提出書類】

  • 福祉医療証
  • 対象者の資格確認書等のコピー(マイナ保険証を使用している場合は提出不要)
  • 在学証明書

転出するとき・その他の制度の対象になったとき

茅ヶ崎市外へ転出するときは転出日、その他医療費助成制度の対象になったときは制度の切替日から、茅ヶ崎市の福祉医療証はご使用できません。

窓口で申請する場合

【持ち物】

  • 福祉医療証

郵送で申請する場合

【提出書類】

  • 福祉医療証

償還払いの申請

窓口で申請する場合

【申請期限】
診療日の3年後の同月末日まで

【持ち物】

1.福祉医療証

2.マイナ保険証等(受診した方のもの)

3.受給者(保護者)名義の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード等)

4.領収証(原本)(受診した方の氏名・保険点数・領収金額・医療機関名・診察日の記載があるもの)

(5. 小児慢性特定疾病医療、育成医療等の公費負担医療を受給中の方は、受給者証と自己負担上限額管理票)

以下のいずれかに該当する場合は領収証のコピーでも受付可能ですが、必要なものが異なります。

自己負担した医療費(保険適用分)が高額にかかり、健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合(自己負担額が20,000円を超える領収証がある場合、加入している健康保険にお問い合わせください)
→ 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。

マイナ保険証等不携帯による受診の場合
→ 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。

補装具購入等に係る費用の払い戻しの場合
→ 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)に加え、医師の作成指示書または装具証明書(コピー可)が必要です。

郵送で申請する場合

【申請期限】
診療日の3年後の同月末日まで

【郵送先】
〒253-8686
茅ヶ崎市茅ヶ崎1-1-1
茅ヶ崎市こども育成部こども政策課 手当給付担当 行

【提出書類】

3.福祉医療証のコピー

4.資格確認書等(受診した方のもの)のコピー(マイナ保険証を使用している場合は提出不要)

5.受給者(保護者)名義の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード等)のコピー

6.領収証(原本)(受診した方の氏名・保険点数・領収金額・医療機関名・診察日の記載があるもの)

(7. 小児慢性特定疾病医療、育成医療等の公費負担医療を受給中の方は、受給者証と自己負担上限額管理票のコピー)

以下のいずれかに該当する場合は領収証のコピーでも受付可能ですが、必要なものが異なります。

自己負担した医療費(保険適用分)が高額にかかり、健康保険から高額療養費や付加給付金が支給される場合(自己負担額が20,000円を超える領収証がある場合、加入している健康保険にお問い合わせください)
→ 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。

マイナ保険証等不携帯による受診の場合
→ 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)が必要です。

補装具購入等に係る費用の払い戻しの場合
→ 健康保険発行の支給決定通知書(コピー可)に加え、医師の作成指示書または装具証明書(コピー可)が必要です。

【注意事項】

  • 郵送でご提出いただいた領収証の返却はできません。
  • 未着等の郵送事故は責任を負えません。特定記録や書留の利用等もご検討ください。
  • 不備がある場合は返送する場合があります。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム