ひとり親家庭等高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金

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ページ番号 C1046757  更新日  令和7年1月31日

 高等学校を卒業していないひとり親家庭の親又はその児童が、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」という。)の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施する対策講座の受講費用の負担軽減を図ることにより、効果的にひとり親家庭の親及びその児童の学び直しを支援し、よりよい条件での就業や転職へつなげていくことを目的として支給する給付金です。

対象者

茅ヶ崎市内に居住しているひとり親家庭の親(20歳未満の児童を扶養している者)又はその児童で,次のいずれにも該当する方

  • 大学入学資格を取得していない
  • 母子・父子自立支援プログラムの策定等の自立に向けた支援を受けている

 (注)こども政策課で事前相談の際に実施します。

  • 高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる
  • 過去に高等学校卒業程度認定試験合格支援事業給付金を受給していない
  • 納期の到来している市税を滞納していない

対象講座

 高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む)で、市長が適当と認めたもの

 ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるため、高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる時は、この給付金の対象にはなりません。

支給額

給付金は3種類あり、それぞれの段階に応じて支給します。

 

通信制

通学又は通学及び通信併用

受講開始時給付金

(受講を開始した際に支給)

受講費用の40%

(上限100,000円、4,000円以下は対象外)

受講費用の40%

(上限200,000円、4,000円以下は対象外)

受講修了時給付金

(受講を修了した際に支給)

受講費用の50%から受講開始時給付金を差し引いた額

(受講開始時給付金と合わせて125,000円を越える場合は、125,000円から受講開始時給付金を差し引いた額、4,000円以下は対象外)

受講費用の40%

(上限200,000円、4,000円以下は対象外)

合格時給付金

(受講修了後、2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した際に支給)

受講費用の10%

(上限25,000円)

受講費用の10%

(上限50,000円)

(注)受講費用とは、受講施設に対して支払われた入学料及び受講料(受講費及び教材費)が対象となります。補講費や補助教材費、クレジット分割払い手数料や高卒認定試験の受験料などは対象となりません。

申請方法

申請には事前相談が必要となります。受講内容や受講期間、金額がわかるもの(パンフレットやチラシ等)を用意し、受講開始前(おおよそ1か月前)までにこども政策課までお問い合わせいただき、事前相談にお越しください。なお、受講する方がお子さんの場合、事前相談にはお子さんも必ずお越しください。

申請の流れや必要書類等は下記チラシをご確認ください。

注意事項

  • 対象講座の指定を受ける前に受講開始した場合は、給付金は支給されません。必ず受講開始前にご相談ください。
  • 対象講座の指定後に受講を取りやめた場合や受講を途中で中止した際はこども政策課までご連絡ください。
  • 支給要件を満たさなくなった時(婚姻(事実婚を含む)、市外への転出、子を扶養しなくなった等)はこども政策課までご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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