ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業

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ページ番号 C1046757  更新日  令和5年5月17日

ひとり親家庭高等学校卒業程度認定試験合格支援事業とは

 高等学校を卒業していないひとり親家庭の親又はその児童が、高等学校卒業程度認定試験(以下「高卒認定試験」とします)の合格を目指す場合において、民間事業者等が実施する対策講座の受講費用の負担軽減を図ることにより、効果的にひとり親家庭の親及びその児童の学び直しを支援し、よりよい条件での就業や転職へつなげていくことを目的として支給する給付金です。

対象者

 20歳未満の子どもを養育している市内に居住しているひとり親家庭の親又はその子どもで,次のいずれにも該当する方

  • 児童扶養手当の支給を受けているか、又は同様の所得水準にある方
  • 大学入学資格を取得していない方
  • 就業経験、技能、資格の取得状況等によって、高卒認定試験に合格することが適職に就くために必要であると認められる方
  • 納期の到来している市税を滞納していない方
  • 過去にこの給付金を受給していない方

対象講座

 高卒認定試験の合格を目指す講座(通信制講座を含む。)で、市長が適当と認めたもの

(注)ただし、高卒認定試験の試験科目の免除を受けるため、高等学校に在籍して単位を修得する講座を受け、高等学校等就学支援金制度の支給対象となる時は、この給付金の対象にはなりません。

給付金の種類及び支給額

(1)受講開始時給付金

  • 対象講座の受講を開始した際に支給します。
  • 受講開始日から30日以内に申請する必要があります。
  • 支給額は受講費用の3割です(上限7万5千円、4千円以下は対象外)

(2)受講修了時給付金 

  • 対象講座の受講を修了した際に支給します。
  • 受講修了日から30日以内に申請する必要があります。
  • 支給額は受講費用の4割から(1)を差し引いた額です((1)と合わせて10万円を超える場合は、10万円から(1)を差し引いた額。4千円以下は対象外)

 (3)合格時給付金

  • 受講修了日から2年以内に高卒認定試験の全科目に合格した際に支給します。
  • 合格証書に記載されている日から40日以内に申請する必要があります。
  • 支給額は受講費用の2割です((1)、(2)と合わせて15万円を超える場合は、15万円から(1)及び(2)を差し引いた額)

申請方法

 申請には事前相談が必要となります。講座受講開始前(おおよそ1か月前まで)にこども政策課までお問い合わせいただき、事前相談にお越しください。なお、受講する方がお子さんの場合、事前相談にはお子さんも必ず来庁してください。

注意事項

(1)対象講座の指定後に受講を取りやめた場合や受講を途中で中止した場合、給付金は支給されません。その旨をこども政策課までご連絡ください。

(2)給付金申請時点において、再度支給要件の確認を行います。給付金申請時点において、次のような場合、給付金は支給されません。

  • ひとり親家庭ではなくなったとき(再婚された場合等)
  • 児童扶養手当の所得水準を超えているとき
  • 市外に転出されたとき
  • 受講料が未納であるとき等

(3)既に申し込んでいる講座、受講中の講座は対象外となります。

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このページに関するお問い合わせ

こども育成部 こども政策課 手当給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7169 ファクス:0467-82-1435
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