ひとり親家庭等の医療費助成
新型コロナウイルス感染症の感染拡大防止のため、一部の手続きを郵送により受付しております。
詳しくは子育て支援課までお問い合わせください。
ひとり親家庭等の人に親(まるおや)福祉医療証を交付し、保険診療の自己負担額を助成します。
対象者
(1) ひとり親家庭の父または母とその児童
ひとり親とは、次のいずれかの児童を監護している父または母をいいます。
- 父または母が死亡した児童
- 父母が婚姻を解消した児童
父または母が重度以上の障がいの状態にある児童 - 父または母の生死が不明な児童
- 父または母が引き続き1年以上遺棄している児童
- 父または母が配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律第10条第1項の規定による命令を受けた児童
- 父または母が法令により1年以上拘禁されている児童
- 母が婚姻によらないで懐胎した児童
(2) 養育者家庭の養育者と児童とは、父母が死亡した児童又は父母が監護しない(1)のいずれかに該当する児童と同居し監護して、生計を維持する人で、児童福祉法に規定する里親以外の人をいいます。
対象年齢
児童が満18歳になった日以降の最初の3月31日までです。
ただし、児童が中度以上の障がいにあるとき、又は学校教育法に規定する高校等に在学しているときは、20歳未満までです。
所得制限
ひとり親、養育者及び扶養義務者の毎年の所得を審査します。制限額以上の場合は対象となりません。
扶養親族等の数 | 申請者本人(父・母または養育者) | 配偶者・扶養義務者等 |
---|---|---|
0人 | 1,920,000円未満 | 2,360,000円未満 |
1人 |
2,300,000円未満 |
2,740,000円未満 |
2人 | 2,680,000円未満 |
3,120,000円未満 |
3人 | 3,060,000円未満 |
3,500,000円未満 |
4人 |
3,440,000円未満 |
3,880,000円未満 |
(注)扶養義務者とは、民法第877条第1項(直系血族及び兄弟姉妹は互いに扶養する義務がある)に定めるものです。
(注)児童の父または母からの養育費を申請者または児童が受け取っている場合については、その金額の80%を所得として含みます。
(注)各種控除が適用になる場合があります。詳しいことは子育て支援課にお問い合わせください。
申請に必要なもの
- 健康保険証(受給者全員分)
- 戸籍全部事項証明書(茅ヶ崎市に本籍のある人は不要)
- 児童扶養手当証書(受給者)
- 申請者と対象児童が含まれる世帯全員のマイナンバーカード等(注釈)
ひとり親福祉医療証使用方法
受診するときに、医療機関の窓口へ親(まるおや)福祉医療証と健康保険証を提示して、保険診療の自己負担分を支払わずに受診できます。
ひとり親福祉医療証使用範囲
神奈川県内の協力医療機関
(注)使用できなかった場合は、必要書類を添えて償還払いの申請ができます。
償還払いの申請
償還払いの申請期限は、療養の給付を受けた日から3年以内です。
次のものをご持参の上、子育て支援課で申請してください。
- 医療機関の領収書
- 親(まるおや)福祉医療証
- 健康保険証(受診した方のもの)
- 申請者名義の口座内容がわかるもの(金融機関の通帳やキャッシュカード等)
申請手続きなど詳しいことは子育て支援課にお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 子育て支援課 子育て推進担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1435
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