子育てのための施設等利用給付の認定について(新2・3号認定)
申請が必要な方
保育の必要性があって、次の≪1≫・≪2≫のいずれかに該当する方は、「施設等利用給付認定」の申請をする必要があります。
≪1≫ | 幼稚園・認定こども園(幼稚園部分)の預かり保育を利用している(予定を含む)方 (満3歳の市民税非課税世帯の方を含む) |
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≪2≫ | 認可外保育施設等(注)を利用している(予定を含む)方で、認可保育所等の申請をしていない方 (3~5歳クラスまたは0~2歳クラスで市民税非課税世帯の方) |
(注) 認可外保育施設・一時預かり・ファミリーサポートセンター(送迎のみの利用を除く)・病児保育等
保育の必要性
保護者のいずれもが、次に掲げる事由により、保育を必要とする場合に、茅ヶ崎市が保育の必要性を認定します。
認定後も、必要な事由が継続している必要があります。
必要性 | 保護者の状況 | 認定の有効期限 | 必要添付書類 |
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就労 | 会社や自宅を問わず、月64時間以上働いているとき | 最長、就学前まで |
(3) +証明書類 |
求職活動 | 仕事を探しているとき | 60日間 (注)原則継続不可 |
(4) |
就学 |
学校や職業訓練校などに 月64時間以上通っているとき |
最長、就学前まで |
(5)+ 在学証明書 +カリキュラム |
同居者の |
同居している親族の介護や看護が 月64時間以上必要なとき |
最長、就学前まで |
(6)+(8) もしくは 手帳等の写し |
保護者の |
保護者が疾病や障がいで月64時間以上 保育ができないとき |
最長、就学前まで |
(7)+(8) もしくは 手帳等の写し |
妊娠・出産 | 出産の準備や出産後の休養が必要なとき |
産前産後期間 (注)産前の日を含む月の |
(9) |
災害復旧 | 保護者が災害の復旧にあたり、保育ができないとき | 最長、就学前まで | り災証明 |
その他 | DV・虐待により、市が保育の必要性を認める場合 | 最長、就学前まで |
保育課へ ご相談ください |
申請に必要な書類
【1】子育てのための施設等利用給付認定(変更)申請書
きょうだいで申請する場合は、きょうだいの人数分必要です。
【2】添付書類
保育の必要性やご家庭の状況の変更に応じて、必要書類を添付してください。
きょうだいで申請する場合、1部でかまいません。
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(3) 就労証明書 (PDF 358.1KB)
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(3) 就労証明書 (Excel 232.0KB)
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(3) 就労証明書_記載要領(就労先事業者の方、自営業主の方向け) (PDF 144.5KB)
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(4) 求職活動誓約書兼起業準備状況申告書 (PDF 391.8KB)
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(5) 就学に関する調書 (PDF 327.1KB)
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(6) 介護・看護に関する調書 (PDF 435.2KB)
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(7) 疾病・障がいに関する調書 (PDF 244.7KB)
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(8) 診断書 (PDF 275.1KB)
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(8) 診断書 (Excel 14.8KB)
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(9) 出産連絡票 (PDF 301.1KB)
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(10) 復職証明書 (PDF 305.0KB)
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(10) 復職証明書 (Excel 15.6KB)
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(13) ひとり親家庭に関する申立書 (PDF 346.8KB)
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世帯・住所変更届 (PDF 360.3KB)
申請期限
施設やサービスの利用開始日の前月末日までに申請が必要です。
(注)末日が閉庁日の場合は、その直前の平日
(注)既に施設を利用されている方は、申請書の受理日より認定が可能です。なお、認定日は、申請書の受理日以降となります。
申請先
申請先は、令和5年4月より全て保育課となりました。
施設・サービスの種類 | 申請先 |
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幼稚園(私学助成幼稚園) 認可外保育施設(幼稚園類似施設) ファミリーサポートセンター 幼稚園(新制度移行幼稚園) 認可外保育施設(幼稚園類似施設を除く) 一時預かり 病児病後児保育 |
保育課 |
認定通知
茅ヶ崎市が申請書を受け付けた日から原則として30日以内に、その結果を通知します。
ただし、制度開始時や新年度4月利用開始等の場合は、認定事務が集中し審査等に日時を要するため、審査結果の通知を延期する場合があります。
利用料の無償化の方法・手続
利用料の無償化の方法や手続については、こちらをご覧ください。
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このページに関するお問い合わせ
こども育成部 保育課 認定給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7172 ファクス:0467-82-1435
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