令和3年度入札・契約制度等の改正について

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ページ番号 C1042485  更新日  令和5年5月1日

茅ヶ崎市入札参加者の指名基準の一部改正について

市が発注する工事または製造請負、委託業務、及び物件供給の契約を締結しようとする場合、茅ヶ崎市入札参加者の指名基準に基づき進められます。

基準の見直しを行い、茅ヶ崎市入札参加者の指名基準表を次の通り改正します。

対象案件 市が発注する建設工事
適用時期 令和3年4月1日以後の入札公告分から

新旧指名基準表

改正後基準表
発注工事金額の範囲 業者数
50万円未満 2者以上
50万円以上~1,000万円未満 3者以上
1,000万円以上~3,000万円未満 5者以上
3,000万円以上~1億円未満 7者以上
1億円以上~ 10者以上

 

改正前基準表
発注工事金額の範囲 業者数
50万円未満 2者以上
50万円以上~130万円未満 3者以上
130万円以上~500万円未満 5者以上
500万円以上~3,000万円未満 7者以上
3,000万円以上~1億円未満 10者以上
1億円以上~5億円未満 12者以上
5億円以上~ 15者以上

 

茅ヶ崎市市内事業者優先発注に係る取扱基準の制定について

適正な競争原理のもとで公平性を確保したうえで、茅ヶ崎市が実施する公共調達により地元経済の発展を目指し、持続可能で活力ある地域社会の実現に寄与すること、また、地域における雇用の確保、市内事業者の育成をはかることができるよう、基準の制定をします。

対象案件 本市が実施する全ての公共調達
適用時期 令和3年4月1日以後の入札公告又は指名通知から

(注)当該基準について、令和5年度に一部改正を行い、令和5年4月1日以後の入札公告又は指名通知から適用することとしました。

 改正内容については、次のとおりとなります。

受注者の下請負業者の市内事業者優先発注に関する対策について

市内経済の活性化及び市内事業者の育成・振興を図る観点から、市内事業者優先を基本とする本市契約制度の運用のため、受注者の市外事業者への発注額や発注理由を提出資料とします。

対象案件 契約検査課が発注する建設工事
適用時期 令和3年4月1日以後の入札公告分から

低入札価格調査結果の公表について

本市では、予定価格1億5千万円以上の工事の請負契約を行う場合、低入札価格調査制度を導入し、低入札価格調査基準価格を下回る入札が行われた場合に、契約内容に適合した履行がなされるか否かを調査の上、落札者を決定しています。「公共工事の円滑な施工確保に向けた取組について」(令和3年1月29日付総行行第30号・国不入企第33号)に記載があるとおり、調査結果の概要を原則として公表するなど、透明性、公正性の確保に努めるとされているため、本市においても、調査結果の概要を一部公表します。

対象案件 市が発注する建設工事
適用時期 令和3年4月1日以後の入札公告分から

社会保険等未加入対策の推進について

本市では、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律および公共工事の品質確保の促進に関する法律等を踏まえ、平成30年4月より1次下請負契約に社会保険未加入業者との契約締結を禁止していますが、社会保険未加入対策を強化するため、対象となる範囲を1次下請負契約事業者から全下請負事業者に拡大します。

対象案件 市が発注する建設工事
適用時期 令和3年6月1日以後の入札公告分から

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このページに関するお問い合わせ

経営総務部 契約検査課 工事担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7118 ファクス:0467-87-8118
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