低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の基準等について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1007020  更新日  令和5年6月14日

低入札価格調査基準価格と最低制限価格
低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の基準等について

 

 


対象案件及び算出方法等

低入札価格調査基準価格

〔建設工事〕

  • 予定価格が1億5,000万円以上の案件
  • 総合評価方式を適用する案件

最低制限価格

〔建設工事〕 予定価格が130万円超1億5,000万円未満の案件
〔建設工事に係る業務委託〕 予定価格が50万円超の案件
〔一般業務委託(注釈)1〕 予定価格が50万円超の案件
(注釈)1 設計業務、測量業務、調査業務、コンサルティング業務、コンピュータソフトウェア構築業務、デザイン製作業務、清掃業務、警備業務(機械警備は除く)、建物管理業務、その他最低制限価格を設ける必要がある業務
〔製造請負(注釈)2〕 予定価格が130万円超の案件
(注釈)2 道路交通法施行令(昭和35年政令第270号)第13条第1項第1号の消防用自動車及び同項第1号の2の救急用自動車を製造するもの

低入札価格調査基準価格及び最低制限価格の設定額

〔建設工事〕低入札価格調査基準価格

 低入札価格調査基準価格は、予定価格から消費税及び地方消費税を除いた金額の100分の75から100分の92の範囲で、次に定める算定割合を予定価格から消費税及び地方消費税を除いた金額に乗じて得た額

{直接工事費(又は、直接作業費)の額の97% + 共通仮設費の額の90% + 現場管理費の額の90% + 一般管理費の額の68%(注1) - 発生売却品(スクラップ品等)評価額(注2)

÷ 予定価格から消費税及び地方消費税を除いた金額=算定割合(注3)

(注1)一般管理費の算定率を「55%」から「68%」に改正しました。令和4年4月1日以降の公告案件から適用します。

(注2)設計図書において、直接工事費等に含まれない場合に計上します。

(注3)算定割合は小数点第2位未満切り捨てです。(小数点第2位未満切り捨てとは、例 0.854→0.85 、 0.899→0.89)

〔建設工事〕最低制限価格

 最低制限価格は、予定価格から消費税及び地方消費税を除いた金額の100分の80から100分の95の範囲で、次に定める算定割合を予定価格から消費税及び地方消費税を除いた金額に乗じて得た額

{直接工事費(又は、直接作業費)の額の97% + 共通仮設費の額の90% + 現場管理費の額の90% + 一般管理費の額の68%(注1) - 発生売却品(スクラップ品等)評価額(注2)

÷ 予定価格から消費税及び地方消費税を除いた金額=算定割合(注3)

(注1)一般管理費の算定率を「55%」から「68%」に改正しました。令和4年4月1日以降の公告案件から適用します。

(注2)設計図書において、直接工事費等に含まれない場合に計上します。

(注3)算定割合は小数点第2位未満切り捨てです。(小数点第2位未満切り捨てとは、例 0.854→0.85 、 0.959→0.95)

〔建設工事に係る業務委託〕〔一般業務委託〕〔製造請負〕最低制限価格

 予定価格から消費税及び地方消費税を除いた金額に100分の80を乗じて得た額

(注)1円未満の端数は切り捨てです。ただし、一般業務委託において、単価契約の案件は、1銭未満の端数切り捨てです。

低入札価格調査制度に係る失格基準価格の設定について

 市が発注する予定価格1億5,000万円以上の工事の請負契約に係る入札、又は総合評価方式による入札において、低入札価格調査基準価格を下回る入札が行われた場合、一旦落札者の決定を保留し、当該入札金額で契約内容に適合した履行がなされるか否かを調査の上、落札者を決定していましたが、極端なダンピング受注の防止及び公共工事の品質確保を図るため、入札金額が、設計金額の各費目別金額に次の基準率を乗じて得た合計額に満たない場合は、適切な履行がされないおそれがあるとして、落札者としないこととする失格基準価格を設定します。

失格基準価格
直接工事費(又は、直接作業費)の額の90%(注1) + 共通仮設費の額の80%(注1) + 現場管理費の額の80%(注1)+ 一般管理費の額の30% - 発生売却品(スクラップ品等)評価額(注2)=失格基準価格(合計に1円未満の端数がある場合は、その端数は切り捨て)

(注1)直接工事費の算定率を「75%」から「90%」に、共通仮設費の算定率を「70%」から「80%」に、現場管理費の算定率を「70%」から「80%」に改正しました。令和2年4月1日以降の公告案件から適用します。

(注2)設計図書において、直接工事費等に含まれない場合に計上します。

低入札価格調査の対象となった者と契約する場合の付加要件について

低入札価格調査の結果、調査基準価格を下回る価格で応札した者と契約する場合には、次のとおり取り扱います。

  • 契約保証金
    契約金額の100分の30以上とします。
  • 前払金
    契約金額の10分の2を超えない範囲内とします。
  • 中間前払金
    契約金額の10分の1を超えない範囲内(前払金と合わせて契約金額の10分の3を超えることはできません。)とします。

(注1)平成31年4月2日以降の公告案件から適用します。

低入札価格調査に係る提出書類等

低入札価格調査を行う際には、次の書類の提出が必要となります。

  • 低入札価格調査制度に関する調査票(記入例を参照ください)
  • 別紙参考表(各調査項目関連)
  • 工事施工に関する誓約書

併せて、低入札価格調査制度に関する調査票に関連する以下の書類をご提出ください。

  • 詳細な積算が確認できる書類(工事費積算内訳書等)(調査項目1関連)
  • 取引金融機関の預金残高証明書(開札日時点のもの)(調査対象が受任者又は本社のいずれの場合でも本社のもの)(調査項目15関連)
  • 開札日から直近2年分の納税証明書(国税、都道府県税、市税等納付すべきもの)(調査項目15関連)
  • 開札日から直近2年分の決算書(本決算書が会社法又は金融商品取引法に基づき公認会計士等の監査を受けている場合は、当該監査報告書の写しを添付。)(調査項目15関連)
  • その他必要と認める書類

関連書式

令和3年7月1日より契約等にかかる手続きの押印が一部省略可能となりました。

関連する要領

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

経営総務部 契約検査課 工事担当
市役所本庁舎5階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7118 ファクス:0467-87-8118
お問い合わせ専用フォーム