事業者のごみの出し方について

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ページ番号 C1041594  更新日  令和5年3月31日

はじめに(排出事業者責任について)

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」第3条により、事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければなりません。

(注)事業者とは、規模の大小や営利目的の有無を問わず、公共公益事業なども含めたあらゆる事業活動を営むものが対象となります。

事業者イメージ

事業系ごみとは

事業系ごみとは、営利・非営利を問わず、あらゆる事業活動に伴って発生するごみのことで、産業廃棄物と事業系一般廃棄物に分類されます。

事業系ごみとは

事業系ごみの適正処理について

事業系ごみ(産業廃棄物及び事業系一般廃棄物)は、事業者の責任により、次の方法で適正に処理してください。

産業廃棄物の処理方法

産業廃棄物を処理する場合、神奈川県から許可を受けた業者に委託してください。産業廃棄物の処理委託については、神奈川県産業資源循環協会(電話 045-681-2989)にお問い合わせください。

(注)産業廃棄物を地域の集積場所に出すことや市の処理施設に持ち込むことはできません。

事業系一般廃棄物の処理方法

事業系一般廃棄物を処理する場合、次の2つの方法で適正に処理してください。

(1)業者に委託する

  • 茅ヶ崎市から許可を受けた「一般廃棄物収集運搬業許可業者」に委託してください。
  • 茅ヶ崎市から許可を受けた「一般廃棄物収集運搬業許可業者」以外に委託することはできません。
  • 「一般廃棄物収集運搬業許可業者」は次のページをご覧ください。

(2)市の処理施設へ直接持ち込む

  • 事業者自ら「茅ヶ崎市環境事業センター(萩園836)」に搬入してください。
  • 搬入手数料は10キログラムあたり280円です。
  • 産業廃棄物は搬入できません。その他ご不明な点は、環境事業センター管理担当(電話 0467-58-4299)にお問い合わせください。

(3)地域の集積場所に出す

事業者は、地域の集積場所を利用することはできませんが、例外として、次の条件に当てはまる場合は、地域の集積場所に事業系一般廃棄物を出すことができます。地域の集積場所を利用する事業者は、上記パンフレット(『事業系ごみの適正処理について』)の5ページで詳細をご確認ください。

  • 集積場所が位置する自治会の承諾を得ること
  • 茅ヶ崎市が指定する事業者専用のごみ袋(指定袋)を使用すること
  • 1回の排出量が40L以下であること
地域の集積場所を利用する事業者のマナーが悪いなどの多くのご意見が寄せられています。地域の集積場所を利用することが、法の趣旨に反することに、また、地域とのトラブルの原因にもなるため、(1)と(2)のいずれかの方法で事業系一般廃棄物を処理してください。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 資源循環課 資源循環担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7178 ファクス:0467-57-8388
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