不適正排出等の対策
「ごみ有料化」の実施に伴い懸念される不適正排出や不法投棄に対し、次のとおり必要な対策を講じます。
未然防止対策・抑止対策
不適正排出等を防止するためには制度開始前の未然防止対策と制度開始後の抑止対策を合わせて実施することが効果的であることから、次の対策を実施します。
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実施内容 |
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未然防止対策 | 集積場所への周知看板の設置、各戸へのチラシのポスティング、説明会の開催 |
抑止対策 | 巡回パトロール、監視カメラの設置、不適正排出物の開封調査、不適正排出者への改善勧告 |
発生時の対応
不適正排出等の解消を図るためには、排出者に対し必要な措置を講じる必要があることから、排出者を特定するために必要な調査や適正排出に向けた改善勧告について、「茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例」に規定します。
(注)排出者を特定するために必要な調査や不適正排出者への行政指導に関する内容については 、個人のプライバシーに影響を及ぼす重要な内容であることから、パブリックコメントを実施し、市民の皆様から御意見を募集しました。
(注)パブリックコメントでの市民意見を踏まえ、不適正排出等の対策の実施に関する議案を令和3年第1回市議会定例会に提出しました。令和3年3月23日の本会議において、「茅ヶ崎市廃棄物の減量化、資源化及び適正処理等に関する条例の一部を改正する条例(議案第25号)」が可決されたことから、令和4年4月1日からの「ごみ有料化」の実施と併せ、不適正排出等の対策を実施します。
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このページに関するお問い合わせ
環境部 資源循環課 資源循環担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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