バイク・軽自動車税 よくある質問

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ページ番号 C1000144  更新日  令和5年3月31日

質問 納期限を過ぎてしまった税金はどうやって払うの。

回答

納期限を過ぎている場合、お手持ちの「納税通知書」で税金を納付いただけないことがありますので、収納課までお問い合わせください。

車検用納税証明の有効な期限や、納付可能な金融機関については、「納税通知書」に記載されています。

また、お支払いが遅れると「延滞金」が加算される場合があります。

「納税通知書」の紛失、前年度以前の軽自動車税の納付等については、収納課までお問い合わせください。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 総務担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7138 ファクス:0467-82-1164
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