バイク・軽自動車税 よくある質問

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ページ番号 C1000142  更新日  令和5年3月31日

質問 引っ越しした場合、どうすればよいでしょうか

回答

転出・転入の申告を行い、ナンバープレートを変更する必要があります。

4月1日現在バイク等を置いている場所(定置場)の市町村で課税されます。

  • 通常は住民票の住所地が定置場とみなされますが、住民票以外の場所で使用している場合は、使用している市町村で課税されます。
  • 市内で引っ越しされた場合、住民票の転居届が出ていれば軽自動車税の手続きは必要ありません。
  • 市外に引っ越しされた方は、変更手続きが必要になります。

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