バイク・軽自動車税 よくある質問

質問 もう使っていない(乗れない)のに税金を払わないといけないですか。
回答
軽自動車税は、軽自動車を所有していることに対して課税される税金で、毎年4月1日に登録している方に課税されます。
使用不能で置き放しになっているような場合でも、廃車手続きをしないと軽自動車税は課税され続けます。
また、所有することに対して課税されますので、「しばらく乗るつもりがないが持っていたい」ような場合でも税金は納付していただくことになります。
なお、市役所で手続きができる原付バイク・小型特殊自動車については、郵送で廃車の手続きをすることができます。市役所までお越しいただくことができない場合はご利用ください。
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
市民部 収納課 総務担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7138 ファクス:0467-82-1164
お問い合わせ専用フォーム