慌てて契約してしまった時の対処法~クーリング・オフ制度について~

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ページ番号 C1054431  更新日  令和5年8月10日

クーリング・オフって何?

クーリング・オフとは、一度申込や契約を締結してしまった場合でも、一定期間内であれば無条件で申込の撤回や契約を解除できる制度を言います。

ただ注意が必要なのはすべての契約にクーリング・オフは適用されません。

特に、店舗での契約やインターネット通販での買い物にはクーリング・オフは適用されませんのでご注意ください。

【クーリング・オフできない取引】

  • 自分の意思で使用や消費した健康食品や化粧品等の消耗品
  • 自分の意思で店舗に出向いて行った契約(特定継続的役務提供は除く)
  • 自動車、葬儀
  • 3,000円未満の現金取引(訪問購入は除く)
  • 通信販売

特定商取引法におけるクーリング・オフができる取引と期間について

クーリング・オフ取引期間

(注)上記販売方法・取引でも条件によってはクーリング・オフできない場合があります。

 

クーリング・オフ通知の方法

  • ハガキ等の書面で通知する際、郵送前に両面コピーし証拠を保存しておくようにしましょう。
  • 保存記録が残る「特定記録郵便」や「簡易書留郵便」を利用し、事業者等に発送しましょう。
  • 宛名は契約事業者の代表者宛に通知してください。

令和4年6月1日以降、書面の他、電磁的記録(事業者の専用フォーム、電子メール、DVD、USBメモリなどの記録媒体、ファクス)によるクーリング・オフの通知を行うことが可能となりました。

電磁的記録を用いてクーリング・オフの通知をする際も、書面での通知と同様に必ず証拠として自身の控えを保存等してから通知を発送してください。

クーリング・オフ通知の書き方

  • 支払がクレジットの場合、クレジットカード会社へも通知してください。(記載例 A欄の記載は不要)
  • 代金未払いの場合や商品を受け取ってない場合は、A欄の記載は不要です。

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くらし安心部 市民相談課 消費生活センター
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〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
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