業務内容
農地については、農地法の許可や届出が必要です。
農地を取得したい、農地以外にしたい、借りたい、貸したい等の場合、農地法における手続きが必要となります。
契約等をする前にまず農業委員会へご相談ください!
みんなで、農地を守りましょう!
農業委員会の仕事
農業委員会では、法令に基づく下記の申請などを、毎月の総会で審議しています。また、農地に関する相談も行っております。
- 1.農地を売りたい、又は貸したい場合は?
- 2.市街化調整区域内の農地を転用したい場合は?
- 3.過去の「農地転用許可済等」の証明が欲しい。
- 4.農地について納税猶予を受けたい。
- 5.農地を盛土、または地下げしたい。
- 6.農地を相続したときは?
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
行政委員会等 農業委員会事務局 総務担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7214 ファクス:0467-89-2916
お問い合わせ専用フォーム