業務内容
農地については、農地法の許可等が必要です。
契約等をする前にまず農業委員会へご相談ください!
みんなで、農地を守りましょう!
農業委員会の仕事
農業委員会では、法令に基づく下記の申請などを、毎月の総会で審議しています。また、農地に関する相談も行っております。
- 1.農地を売りたい、又は貸したい場合は?
- 2.市街化調整区域内の農地を転用したい場合は?
- 3.過去の「農地転用許可済等」の証明が欲しい。
- 4.農地について納税猶予を受けたい。
- 5.農地を盛土、または地下げしたい。
- 6.農地を相続したときは?
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このページに関するお問い合わせ
農業委員会事務局 総務担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-89-2916
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