農地の相続等の届出

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ページ番号 C1007302  更新日  令和5年9月21日

相続等により農地の権利(所有権、賃借権)を取得した場合は農業委員会へ届出が必要です。(農地法第3条3)

1.許可が必要な方

農地法第3条の許可を要しない農地の権利取得については、届出が必要になります。

1.相続(遺産分割及び包括遺贈を含む)

2.法人の合併・分割など

2.届出の期限

権利を取得したことを知った日からおおむね10ヶ月以内

3.必要書類

1)農地法第3条の3の規定による届出書、受理通知書 各1部

2)農地の権利を取得したことがわかる書類の写し(全部事項証明書、遺産分割協議書等)

3)位置図

4)委任状(代理人が届出をする場合必要になります。)

注意)提出書類には消しゴムなどで筆跡を容易に消せる筆記用具は使用しないでください。

受理通知書の交付

届出書の審査が終了した後に受理通知書を交付します。なお、審査には1週間程度かかります。

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このページに関するお問い合わせ

行政委員会等 農業委員会事務局 総務担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7214 ファクス:0467-89-2916
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