農地の相続税の納税猶予
農地の納税猶予を受けるためには、申告期限内(原則として相続開始後10ヶ月以内)に税務署へ申告書の提出が必要です。この申告の際に農業委員会が発行する「相続税の納税猶予に関する適格者証明書」が必要になります。
証明書の発行を受けるには毎月10日(閉庁日の場合はその前の開庁日)までに証明願を提出してください。その後、農業委員会では申請者の方と一緒に現地調査を行い、毎月月末に開催している農業委員会総会の承認を経て証明を発行します。
相続税の納税猶予に関する適格者証明書発行について
番号 | 項目 | 作成方法等 |
部数 |
書式等の入手先等 |
---|---|---|---|---|
1 | 相続税の納税猶予に関する適格者証明書 | 必要な記載項目に各自で記載してください。 | 2部 | この表の下にある様式をダウンロードしてください。 |
2 | 特例適用農地等の明細書 | 特例適用農地等の明細書を各自で作成してください。 | 2部 | |
3 | 遺産分割協議書(写し) | 実印が押されているのものを各自が作成してください。 | 1部 | |
4 | 印鑑証明書(写し) | 遺産分割協議書に押印されている実印のもの。 | 1部 | 入手先は居住市町村役場。 |
5 | 位置図 | 特例適用を受ける農地を住宅地図等に赤で明示する。各自で作成してください。 | 1部 | |
6 | 公図(写し) | 特例適用を受ける農地の周辺を含む公図に赤で明示する。 | 1部 |
公図は、下記の市の部課及び法務局で入手できます。 財務部 資産税課 横浜地方法務局 湘南支局 住所 藤沢市辻堂神台二丁目2番3号 電話 0466-35-4620 |
7 | 土地評価証明(写し)、又は土地名寄帳 | 被相続人が所有していたことがわかるもの。 | 1部 | 財務部 資産税課 |
引き続き農業経営を行っている旨の証明申請書
農地の相続税の納税猶予を受けている間、3年ごとに、引き続き農業経営を行っていることを税務署に届出する際に必要な証明書です。証明書の発行を受けるには、毎月10日(閉庁日の場合は、その前の開庁日)までに証明願を提出してください。その後、農業委員会では申請者の方と一緒に現地調査を行い、毎月月末に開催している農業委員会総会の承認を経て証明を発行します。
1)証明願
証明願(下記の証明書)は2部必要です。
2)添付書類
税務署からの通知文(農地の地番が記載されている書類)を必ずお持ちください。この通知文は確認後お返しいたします。
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このページに関するお問い合わせ
行政委員会等 農業委員会事務局 総務担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7214 ファクス:0467-89-2916
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