農地の売却等(農地法第3条)

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1007297  更新日  平成31年3月6日

農地法第3条第1項について

 農地又は採草放牧地について転用目的以外で所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならないとされています。

農地の売買、贈与、賃借などには農地法第3条に基づく農業委員会の許可が必要です。農業委員会の総会で、農地法第3条の許可基準に基づき審査をします。詳しくは農業委員会事務局にお問い合わせください。

  • 総会は、基本的に毎月1回開催いたします。
  • 農地法第3条の許可の申請は、原則、毎月5日から10日に受付いたします。(土曜日・日曜日・祝日を除く)
  • 茅ヶ崎市農業委員会事務局(電話番号0467-82-1111 内線1391・1392)

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

農業委員会事務局 総務担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-89-2916
お問い合わせ専用フォーム