農業委員会からのお知らせ

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1007309  更新日  令和6年2月1日

  • 市街化区域内の農地転用届出は、随時受付中です。
  • 市街化調整区域内の農地転用許可申請や相続税の納税猶予の証明等の現地調査を行う証明類については、毎月10日が受付の締め切りです。
  • 農地法の規定により、9月~11月に農業委員会が地域を巡回して農地の利用状況調査を行いますので、ご理解・ご協力をお願いします。
  • 相続などにより農地の権利を取得した場合は、農業委員会に届出をお願いします。
  • 農地法の規定により、農地の賃借料情報を提供しております。

農業委員会の適正な事務実施について

「令和5年度最適化活動の目標の設定等」を決定しましたのでお知らせします。

令和4年度の農業委員会における事務の実施状況を取りまとめました。

農地等の利用の最適化の推進に関する指針

茅ヶ崎市農業委員会では、農業委員会等に関する法律(昭和26年法律第88号)第7条の規定に基づき、農地等の利用の最適化の推進に関する指針を策定しましたのでお知らせいたします。

この指針は、農地等の利用の最適化の推進の柱である「遊休農地の発生防止・解消」「担い手への農地利用の集積・集約化」「新規参入の促進」以上3点について、具体的な達成目標と取り組み方法を定めるものです。

 

農地パトロール(農地利用状況調査)のお知らせ

 農地法により農業委員会は、年1回農地の利用状況を調査しなければならないと規定されており、茅ヶ崎市農業委員会では、毎年市内全域の農地を対象に、遊休農地(注)の実態把握と発生防止・解消を目的に農地パトロール(農地利用状況調査)を実施しています。

 今年度の調査期間は9月から11月末を予定しており、地域の農業委員や農地利用最適化推進委員が農地を見回り、農地の利用状況を確認します。状況確認のため、調査員証を携帯し農地に立ち入ることがあります。ご理解・ご協力をよろしくお願いいたします。

(注)遊休農地とは、1年以上耕作されておらず、かつ、今後も耕作される見込みがない農地や、周辺地域の農地と比較して、利用の程度が著しく劣っている農地のことです。

ご利用になるには、Adobe社 Acrobat Reader 4.0以降のバージョンが必要です。Acrobat Reader をお持ちでない方は、Adobe社のホームページ(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無償配布)し、説明に従ってインストールしてください。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

行政委員会等 農業委員会事務局 総務担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7214 ファクス:0467-89-2916
お問い合わせ専用フォーム