事業状況報告書の提出について

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ページ番号 C1058842  更新日  令和6年7月24日

農地所有適格法人

農地所有適格法人については、農地法第6条第1項の規定により、毎年、事業年度終了後3か月以内に事業の状況等を農業委員会へ報告することとされています。

なお、提出された報告書を元に、各法人の状況を毎年県に報告しています。

報告書については次のファイルをご利用ください。

報告書の添付書類

報告書には、次の書類を添付してください。(農地法施行規則第58条第2項)

(1)定款の写し(最新の状態のもの)

(2)組合員名簿又は株主名簿の写し

(3)法人登記簿の写し(発行後3か月以内のもの)

農地所有適格法人以外の法人

農地所有適格法人以外の法人については、農地法第6条の2第1項の規定により、毎年、事業年度終了後3か月以内に事業の状況等を農業委員会へ報告することとされています。

なお、提出された報告書を元に、各法人の状況を毎年県に報告しています。

報告書については次のファイルをご利用ください。

報告書の添付書類

報告書には、次の書類を添付してください。(農地法施行規則第60条の2第2項)

(1)定款又は寄附行為の写し(最新の状態のもの)

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このページに関するお問い合わせ

行政委員会等 農業委員会事務局 総務担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7214 ファクス:0467-89-2916
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