平成29年度市・県民税に関する税制改正について

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ページ番号 C1021064  更新日  令和5年3月31日

給与所得控除の見直し

平成26年度税制改正により、給与所得控除の見直しが行われ、上限額が段階的に引き下げられることとされました。この改正に伴う給与所得の計算方法は以下のとおりとなります。

平成26年度税制改正に伴う給与所得の計算方法
平成26~28年度
(平成25~27年分)
 
平成29年度
(平成28年分)
 
平成30年度以後
(平成29年分以後)
 
給与収入(円)(A) 給与所得(円) 給与収入(円)(A) 給与所得(円) 給与収入(円)(A) 給与所得(円)
10,000,000

14,999,999
 
A×0.95-
1,700,000
 
10,000,000

11,999,999
 
A×0.95-
1,700,000
 
10,000,000~ A-2,200,000
15,000,000~ A-2,450,000 12,000,000~ A-2,300,000

国外に居住する親族に係る扶養控除等の書類の添付等の義務化

平成27年度税制改正により、所得税の確定申告や市民税・県民税の申告等において、国外居住親族に係る扶養控除等の適用を受ける場合は、「親族関係書類」及び「送金関係書類」の添付又は、提示が必要とされました。
(注) 給与等若しくは公的年金等の源泉徴収又は給与等の年末調整の際に源泉徴収義務者に提出し、又は提示したこれらの書類については、確定申告書及び市民税・県民税の申告書に添付又は提示は不要です。
(注) 国外居住親族が16歳未満であっても、その親族に係る障害者控除や個人住民税の非課税限度額制度の適用を受ける場合を含みます。
 

「親族関係書類」とは

次の(1)又は(2)のいずれかの書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければなりません)で、国外居住親族が納税義務者の親族であることを証するものをいいます。
(1) 戸籍の附票の写しその他の国又は地方公共団体が発行した書類及び国外居住親族の旅券(パスポート)の写し
(2) 外国政府又は外国の地方公共団体が発行した書類(国外居住親族の氏名、生年月日及び住所又は居所の記載があるものに限ります。)
 

「送金関係書類」とは

次の書類(当該書類が外国語で作成されている場合には翻訳文を添付しなければなりません)で、納税義務者がその年において国外居住親族の生活費又は教育費に充てるための支払を必要の都度、各人に行ったことを明らかにするものをいいます。
 (注)国税庁において作成した様式として、「送金関係書類の明細書」があります。
 (1) 金融機関の書類又はその写しで、その金融機関が行う為替取引により納税義務者から国外居住親族に支払をしたことを明らかにする書類
 (2) いわゆるクレジットカード発行会社の書類又はその写しで、国外居住親族がそのクレジットカード発行会社が交付したカードを提示してその国外居住親族が商品等を購入したこと等により、その商品等の購入等の代金に相当する額の金銭をその納税義務者から受領した、又は受領することとなることを明らかにする書類
 

金融所得課税の一体化

平成25年度及び27年度の税制改正により、税負担に左右されずに金融商品を選択できるよう、税率等の課税方式を均衡化するため、公社債等の課税方式を株式等の課税方式と同一化することとされました。公社債については、特定公社債等と一般公社債等に区分した上で、課税方式が変更されます。

特定公社債等と一般公社債等の区分
特定公社債等 一般公社債等
・特定公社債
・公募公社債投資信託の受益権
・証券投資信託以外の公募公社債投資信託の受益権
・特定目的信託の社債的受益権での公募のもの
 
・特定公社債以外の公社債
・私募公社債投資信託の受益権
・証券投資信託以外の私募公社債投資信託の受益権
・特定目的信託の社債的受益権での私募のもの
 
改正前と改正後
   

~平成27年12月31日

改正後(平成28年1月1日~)

所得区分 所得の具体例 公社債等 特定公社債等

一般公社債等

利子所得 利息、利子

源泉分離課税

(申告不可)

申告分離課税

(申告不要の選択可)

源泉分離課税

(申告不可)

譲渡所得 売却益、譲渡損益 非課税 申告分離課税(申告不要の選択可)(注1) 申告分離課税
雑所得 償還差益

総合課税

((注)割引債は源泉分離課税。所得税18%、住民税非課税)

(注)「発行時源泉分離課税の対象とされた割引債の償還差益」や「同族株主等が保有する同族会社の社債の利子」など取扱いが違うものがあります。

(注1)源泉徴収ありの特定口座(源泉徴収選択口座)は、申告分離課税・申告不要を選択できます。

上場株式等の譲渡損失にかかる損益通算及び繰越控除

平成28年分以後の各年分において上場株式等を金融商品取引業者等を通じて譲渡したことにより生じた譲渡損失の金額は、確定申告により、その年分の上場株式等に係る配当所得等の金額(上場株式等の配当等に係る配当所得については、申告分離課税を選択したものに限ります。以下同じです。)と損益通算することができます。
また、損益通算してもなお控除しきれない譲渡損失の金額については、翌年以後3年間にわたり、確定申告により上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
(注意1) 平成27年分以前の各年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成28年分以後に繰り越されたものについても、平成28年分以後における上場株式等に係る譲渡所得等の金額及び上場株式等に係る配当所得等の金額から繰越控除することができます。
 (注意2) 上場株式等に係る譲渡損失の金額を一般株式等に係る譲渡所得等の金額から控除することはできません。また、平成27年分以前の各年分において生じた上場株式等に係る譲渡損失の金額で平成28年分以後に繰り越されたものについても、一般株式等に係る譲渡所得等の金額から繰越控除することはできません。

詳細は国税庁のHPをご覧ください。

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等の申告・課税方法

上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等について株式等譲渡所得割や配当割の特別徴収により課税関係が終了している場合は、これらの所得について申告する必要はありません(申告不要制度)が、各種所得控除等の適用を受けるために、申告することもできます。
なお、申告された上場株式等の譲渡所得等及び配当所得等は、扶養控除や配偶者控除の適用、非課税判定や国民健康保険料算定等の基準となる総所得金額等や合計所得金額に含まれます(注1)のでご注意ください。

注1:納税通知書が送達される日までに、確定申告書とは別に、市・県民税申告書をご提出いただくことにより、所得税等と異なる課税方法を選択することができます。市・県民税申告書提出の際は、上場株式等の譲渡所得等は申告不要制度、申告分離課税のいずれかを選択し、上場株式等の配当所得等は申告不要制度、総合課税、申告分離課税のいずれかを選択することを市・県民税申告書内に明記してください。

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市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
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