租税条約に関する個人住民税(市民税・県民税)の届出について

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ページ番号 C1015490  更新日  令和5年3月31日

租税条約とは

 租税条約とは、日本と相手国との間で租税に関する取り扱いを定めた条約をいいます。
相手国によってそれぞれ内容が異なります。
 条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている方は所得税や個人住民税の課税が免除になる場合があります。

免除を受けるためには

 免除を受けるためには、所得税及び個人住民税についてそれぞれ届出が必要です。
 所得税の届出だけでは、個人住民税の免除は受けられませんので、給与支払者等の方はご注意ください。

提出する書類

1 租税条約に関する住民税の届出書

2 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印があるもの)

提出期限

 租税条約の対象となる所得を得た年の翌年3月15日までに、届出が必要です。
 期限後の免除は受けられません。
 届出書は毎年提出していただく必要があります。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
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