税金関係の申請書

申請書一覧
申請書名称 内容および注意事項
市県民税・納税等証明交付申請書

課税非課税証明書(所得証明)、各種納税証明書などの申請様式と記載例です。

  • 課税非課税証明書(所得証明書)
  • 納税証明書
  • 法人用納税証明書
  • 軽自動車税納税証明書(継続検査用)
  • 滞納処分を受けたことのない証明
  • 営業証明書(事業届証明書・所在証明書)
市民税関係申請書

【個人市民税関係】
・特別徴収に関する様式
・給与支払報告書に関する様式
・個人市民税申告に関する様式
【法人市民税関係】
・法人設立届出書など
【その他】
・個人事業開業(休業・廃業)届出書

固定資産税証明・閲覧交付申請書

固定資産に関連する証明・閲覧等の申請様式と記載例です。

  1. 固定資産(土地・家屋)評価証明書
  2. 固定資産(土地・家屋)公課証明書
  3. 固定資産(土地・家屋)資産証明書
  4. 家屋取り壊し証明書
  5. 昭和46年資産証明書
  6. 無資産証明書
  7. 家屋課税台帳に登録されていないことの証明書
  8. 地籍図(公図)の閲覧
  9. 縦覧・閲覧・名寄帳の交付
委任状(税証明等)

申請者が代理人のときに使用するものです。申請書とともに提出してください。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車の新規購入、譲り受け、再登録、排気量変更、車体変更したときおよび標識・書類の再交付の申請書様式と記載例です。

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識返納書

原動機付自転車、小型特殊自動車を廃車するときの申請書様式と記載例です。

原動機付自転車等譲渡証明書

原動機付自転車・小型特殊自動車(バイク)を譲り受けたときの証明書様式と記載例です。

軽自動車税(種別割)減免申請書(公益)

公益のために直接専用すると認められる場合、軽自動車等の軽自動車税(種別割)は、決められた期限までに申請することにより減免を受けることができます。

軽自動車税(種別割)減免申請書(福祉)

車の構造がもっぱら身体障がい者等の利用に供する為のものである軽自動車等の軽自動車税(種別割)は、決められた期限までに申請することにより減免を受けることができます。

軽自動車税(種別割)減免申請書(身体障がい者等)

一定の要件に該当し、決められた期限までに軽自動車税(種別割)の減免申請をされた方は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

  • 減免可能な台数は、普通車、軽自動車、バイク等を含めて対象者1人に対し1台です。
軽自動車税(種別割)減免申請書(生活保護受給者)

生活保護法の規定による生活扶助を受けている方が所有し、決められた期限までに軽自動車税(種別割)の減免申請をされた方は軽自動車税(種別割)の減免を受けることができます。

退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収還付請求書

誤った金額を納めてしまい、還付の必要がある場合

「退職所得に係る市民税・県民税の特別徴収還付請求書」をご記入いただき、特別徴収税額の算定過程がわかる書類(退職所得の源泉徴収票もしくは特別徴収票 正誤各1枚)と一緒に収納課総務担当までご提出ください。(郵送可)

法人市民税減免申請書

茅ヶ崎市では、次のような法人に関して条例により法人市民税の減免を行っております。

  • 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を行う場合を除く)
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(収益事業を行う場合を除く)
現所有者申告書

土地・家屋の登記簿上の所有者が亡くなられた場合には、茅ヶ崎市市税条例第49条の4に基づき、地方税法第384条の3に規定する現所有者(相続人等)の申告が義務化されています。

相続登記が完了するまでの間は、法定相続人全員が連帯納税義務者となり納税義務を負います。この場合、法定相続人の持ち分に応じて納税通知書を分けてお送りすることができませんので、代表者を決めていただき納税通知書を受け取っていただきます。

この申告書は、相続登記、相続税の申告とは関係ありません。

納税管理人申告書

国外へ転出する場合は、納税管理人の届出が必要です。
納税管理人を変更する場合、帰国等で納税管理人を廃止する場合も申告書の提出が必要です。
該当される方は「納税管理人申告書(納税管理人承認申請書)」をご提出ください。

共有代表者指定・変更届

共有で物件を所有している方には、市の共有代表者設定基準を基に代表者を指定し、納税通知書を送付していますが、次に該当される方は「共有代表者指定・変更届」をご提出ください。

  • 新たに共有で物件を所有することになって、代表者を指定したい場合
  • 指定された代表者を変更したい場合
償却資産申告書

固定資産税は土地や家屋のほか、事業用の償却資産も課税対象となります。茅ヶ崎市内で事業をされている方または貸付資産のある方は、申告制度に基づき、毎年1月1日現在所有している償却資産について申告していただくこととなっております。(地方税法第383条)
つきましては、償却資産申告の手引きを参照のうえ、申告書に必要事項を記入し、毎年1月31日(土曜日、休日の場合は翌開庁日)までにご提出くださいますようお願いいたします。
申告書等は毎年12月初旬までに郵送しています。
資産の申告が必要な方で、お手元に申告書が届いていない場合は、資産税課総務担当(償却資産担当)までご連絡ください。関係書類を郵送いたします。(申告書等は、こちらからもダウンロードできます。)