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税金

申請書名称 概要
市県民税・納税等証明交付申請書

所得証明書、納税証明書の申請様式と記載例です。

1 (市県民税)課税証明書・非課税証明書・所得証明書
2 納税証明書
3 法人用納税証明書
4 車検用納税証明書
5 営業証明書

市民税・県民税課税(非課税)証明書交付申請書(市民窓口センター用)

小和田・駅前・香川・萩園・南湖の各市民窓口センターで課税・非課税証明書(所得証明書)の交付を行っています。

市民税関係申請書

市民税関係の申請様式です。

個人市民税関係

  1. 給与支払報告・特別徴収にかかる給与所得者異動届出書
  2. 市民税・県民税 特別徴収への切替申請書
  3. 特別徴収義務者の所在地・名称変更届出書
  4. 給与支払報告書(総括表)
  5. 給与支払報告書(個人別明細書)
  6. 市県民税特別徴収税額納期の特例承認申請書
  7. 市町村民税・道府県民税 住宅借入金等特別税額控除申告書

法人市民税関係

  1. 法人設立・開設届出書(第1号様式)
  2. 法人の事業年度・納税地・その他の変更・異動届出書(第2号様式)
  3. 更正の請求書(第10号の4様式)

その他

  1. 個人事業開業・休業・廃業届出書
固定資産税証明・閲覧交付申請書

固定資産に関連する証明・閲覧等の申請様式と記載例です。

  1. 固定資産評価証明書
  2. 固定資産公課証明書
  3. 土地・家屋証明書(固定資産証明書)
  4. 家屋取り壊し証明書
  5. 昭和46年資産証明書
  6. 無資産証明書
  7. 家屋課税台帳に登録されていないことの証明書
  8. 地積図(公図)の閲覧
委任状(税金)

申請者が代理人のときに使用するものです。申請書とともに提出してください。

軽自動車税申告書兼標識交付申請書

原動機付自転車(125cc以下)、小型特殊自動車の新規購入、譲り受け、再登録、排気量変更、車体変更したときおよび標識・書類の再交付の申請書様式と記載例です。

軽自動車税申告書兼標識返納書

原動機付自転車、小型特殊自動車を廃車するときの申請書様式と記載例です。

原動機付自転車等譲渡証明書

原動機付自転車・小型特殊自動車(バイク)を譲り受けたときの証明書様式と記載例です。

住宅用家屋証明申請書様式・記載例(2枚1組)

自分が居住するための家屋を新築または取得した場合、その所有権の保存登記・移転登記や抵当権設定登記に対する登録免許税の軽減措置を受けるために使用します。

ダウンロードの申請書は2枚で1組です

軽自動車税減免申請書

公益のために直接専用すると認められる場合に限り、軽自動車等の軽自動車税は、決められた期限までに申請することにより減免を受けることができます。

  • 減免の割合は、税額の100%です。(税額は0円になります)
法人市民税減免申請書

茅ヶ崎市では、次のような法人に関して条例により法人市民税の減免を行っております。

  • 公益社団法人及び公益財団法人(収益事業を行う場合を除く)
  • 特定非営利活動促進法第2条第2項に規定する法人(収益事業を行う場合を除く)
相続人代表者指定届

相続登記が完了するまでの間、亡くなられた納税義務者(被相続人)に代わり、固定資産税の納付、還付に関する書類(納税通知書等)の受領をしていただく代表者を法定相続人(被相続人の配偶者、子、直系尊属(父母・祖父母)、兄弟姉妹等で、被相続人に子がいる場合は、直系尊属や兄弟姉妹は法定相続人の範囲に含まれません。)の中から定めていただくものです。

納税管理人申告書

国外へ転出する場合は、納税管理人の届出が必要です。
納税管理人を変更する場合、帰国等で納税管理人を廃止する場合も申告書の提出が必要です。
該当される方は「納税管理人申告書(納税管理人承認申請書)」をご提出ください。

共有代表者指定・変更届

共有で物件を所有している方には、市の共有代表者設定基準を基に代表者を指定し、納税通知書を送付していますが、次に該当される方は「共有代表者指定・変更届」をご提出ください。

  • 新たに共有で物件を所有することになって、代表者を指定したい場合
  • 指定された代表者を変更したい場合
縦覧・閲覧・名寄帳交付申請書

縦覧・閲覧・名寄帳の交付申請書は窓口においてありますが、ご希望の方はこちらからダウンロードできます。

委任状(閲覧・名寄帳交付申請用)

申請者が代理人の場合は委任状が必要です。

資産税課専用の委任状をダウンロードしていただくか、便せん等(白紙の用紙)に代理人(申請者)の住所、氏名、電話番号、委任者(所有者、納税管理人、相続人代表者等)の住所、氏名、電話番号、委任事項の記載、委任者の署名捺印ある書面(法人は代表者印を押してください。)を持参(郵送の場合は同封)してください。

(注)申請者が納税管理人、相続人代表者の場合は委任状は必要ありませんが、市へ届出が済んでいる方に限ります。

償却資産申告書

市内に事業用の償却資産を所有している個人・法人は、毎年1月1日現在の償却資産を、その年の1月末日までに申告しなければなりません。

12月初旬に申告用紙を送付していますが、こちらからダウンロードも可能です。

事業を営んでいるのに申告用紙が届かない、用紙が足りない、記入方法などに不明な点がある場合は、資産税課(総務担当)へご連絡ください。

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