現所有者申告書

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ページ番号 C1002047  更新日  令和5年3月31日

土地・家屋の登記簿上の所有者が亡くなられた場合には、茅ヶ崎市市税条例第49条の4に基づき、地方税法第384条の3に規定する現所有者(相続人等)の申告が義務化されています。

相続登記が完了するまでの間は、法定相続人全員が連帯納税義務者となり納税義務を負います。この場合、法定相続人の持ち分に応じて納税通知書を分けてお送りすることができませんので、代表者を決めていただき納税通知書を受け取っていただきます。

この申告書は、相続登記、相続税の申告とは関係ありません。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 資産税課 総務担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7140 ファクス:0467-82-1164
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