「下水道だより」に広告を掲載しませんか

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ページ番号 C1043892  更新日  令和5年8月4日

「下水道だより」に広告を掲載しませんか

 市では、「下水道だより」に掲載する広告を募集しています。

広告掲載の申し込みは、令和5年7月3日より募集します。

内容は次のとおりです。

ご不明な点は、下水道河川総務課へお問い合わせください。

 

(注)令和5年度の広告募集に係る受付は終了しました。

広告募集概要

募集広告媒体

「下水道だより」

タブロイド判 4ページ 4色刷

作成予定部数 95,000部(予定)

広報ちがさき10月1日号に折り込み、市内全域に配布予定です。

広告掲載場所

原則、第1面に2枠、第4面に2枠とします。

(注)紙面の状況に応じて、広告の枠数を増やす場合があります。

 

規格

縦5.5センチ×横12.0センチ(横に連続した2枠を合わせて使用することも可能です。)

広告料

「1面」

1枠あたり5万円

「1面以外」

1枠あたり4万円 

掲載できない広告

内容が公共性を損なうおそれのないものであって、次のいずれにも該当しないものとします。

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条(第2項及び第3項を除く。)に規定する営業に係るもの又はこれに類するもの

(2) 貸金業法(昭和58年法律第32号)第2条に規定する貸金業に係るもの

(3) 商品先物取引法(昭和25年法律第239号)第2条第3項に規定する先物取引に係るもの

(4) たばこ事業法(昭和59年法律第68号)第2条第3項に規定する製造たばこに係るもの

(5) 消費者保護の観点からふさわしくないもの

(6) 法律の定めのない医療類似行為に係るもの

(7) 労働者の募集に係るもの

(8) 公の秩序又は善良な風俗を乱すおそれのあるもの

(9) 政治団体又は政治活動に係るものと認められるもの

(10)宗教活動に係るものと認められるもの

(11)迷信若しくは非科学的と認められるもの

(12)特定の事項についての主義又は主張に係るもの

(13)世論が大きく分かれているもの

(14)個人の宣伝に係るもの

(15)市政運営に支障があると認められるもの

(16)暴力団等の非合法組織若しくはその関連企業又は前身が非合法組織であった企業に係るもの

(17)そのほか、広告の内容又は表現が下水道だよりを媒体として行うものとして適当でないと認められるもの

広告の掲載を申し込むことができる者

次のいずれにも該当しない者とします。

(1) 市区町村民税を滞納している者(個人にあっては、独立して自ら事業を営む者に限る。)

(2) 前号に掲げる者のほか、下水道だよりに掲載する広告の広告主として適当でないと認められる者

版下の作成及び提出

広告の申込者は、広告の版下を作成し、市が指定した期日までに提出してください。

(注)複雑なイラスト等は掲載できない場合があります。

申込期間

令和5年7月3日より受付開始(令和5年7月31日まで)

先着順

全ての広告枠の申し込みがあった時点で受付を終了します。

 

申込方法

(注)申込みの際は、事前に下水道河川総務課へ広告枠の空き状況を確認してください。

 

以下の書類をご用意ください。(郵送可)

(1)広告掲載申込書

(2)広告の内容を記載した書類

(3)納税証明書

ア 申込者が法人の場合は、法人住民税納税証明書

イ 申込者が自営業者の場合は、代表者の住民税納税証明書

申込書のダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

下水道河川部 下水道河川総務課 排水指導担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7204 ファクス:0467-89-2916
お問い合わせ専用フォーム