水洗化工事資金の融資あっせん及び利子補給制度について

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ページ番号 C1038252  更新日  令和5年3月31日

市では、公衆衛生の向上と水洗化の普及促進を図るため、汲み取り便所を水洗便所に改造する、または浄化槽の機能を停止するなどして家庭の汚水を公共下水道へ接続する工事を行う場合において、皆様の負担を少しでも減らすため必要な工事資金について市が取扱金融機関からの融資をあっせんする制度を設けています。

この水洗化等資金融資あっせん制度を利用するには一定の資格条件が必要で、市と金融機関の審査があります。

融資あっせんをご利用できる方

市内の下水道処理区域内において、既存住宅の汲み取り便所を水洗便所に改造し、またはし尿浄化槽の機能を停止して公共下水道へ接続する方で、以下の条件を全て満たしている方 。

  1. 市内に住所を有し、独立の生計を営む方。
  2. 水洗化等資金を一時に支出することが困難であり、返済可能な資力を有すること。
  3. 市税、公共下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していないこと。
  4. 連帯保証人を立てることができること。
  5. 水洗化等工事に関し、市から補助金の交付を受けていないこと。

なお、法人及び家屋の新築の場合は利用できません。

融資あっせん額

汲み取り口1つまたはし尿浄化槽1基につき30万円以内で、最高限度額100万円まで

あっせんの条件

融資利率・利子

  • 融資利率:取扱金融機関と協議して定めた率。下水道河川総務課へお問い合わせください。
  • 利子:無利子(返済された利子相当額を市が年度末に補給)

 

返済方法

36か月以内に元利均等償還

あっせんの申請

融資を希望する方は、下水道河川総務課排水指導担当まで事前にご相談ください。

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このページに関するお問い合わせ

下水道河川部 下水道河川総務課 排水指導担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7204 ファクス:0467-89-2916
お問い合わせ専用フォーム