新型コロナウイルス感染症

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ページ番号 C1057051  更新日  令和6年4月1日

新型コロナウイルス感染症について

感染症法では、感染症について感染力や感染した場合の重篤性などを総合的に勘案し1~5類等に分類し、感染拡大を防止するために行政が講ずることができる対策を定めています。

新型コロナウイルス感染症の位置づけは、これまで、「新型インフルエンザ等感染症(いわゆる2類相当)」とされていましたが、令和5年5月8日から「5類感染症」に位置付けられました。

外出自粛等について

 令和5年5月8日以降、新型コロナウイルス感染症の患者は、法律に基づく外出自粛は求められません。外出を控えるかどうかは、個人の判断に委ねられます。その際、以下の情報を参考にしてください。
 周囲の方や事業者におかれても、個人の主体的な判断が尊重されるよう、ご配慮をお願いします。
 各医療機関や高齢者施設等においては、以下の情報を参考に、新型コロナウイルスに罹患した従事者の就業制限を考慮してください。なお、高齢者施設等については、重症化リスクを有する高齢者が多く生活することも考慮してください。

 また、感染が大きく拡大している場合には、一時的により強いお願いを行うことがあります。

外出を控えることが推奨される期間について

  1. 外出を控えることが推奨される期間
    特に発症後5日間が他人に感染させるリスクが高いことから、発症日(無症状の方については、検体採取日)を0日目として5日間は外出を控えること。(注)
  2. 5日目に症状が続いていた場合は、熱が下がり、痰や喉の痛みなどの症状が軽快して24時間程度が経過するまでは、外出を控え様子を見ることが推奨されます。症状が重い場合は、医師に相談してください。

(注)こうした期間にやむを得ず外出する場合でも、症状がないことを確認し、マスク着用等を徹底してください。
 また、学校保健安全法施行規則においても、「発症した後5日を経過し、かつ、症状が軽快した後1日を経過するまで」を新型コロナウイルス感染症による出席停止期間としています。

周りの方への配慮について

10日間が経過するまでは、ウイルス排出の可能性があることから、不織布マスクを着用したり、高齢者等ハイリスク者と接触は控える等、周りの方へうつさないよう配慮しましょう。発症後10日を過ぎても咳やくしゃみ等の症状が続いている場合には、マスクの着用など咳エチケットを心がけましょう。

濃厚接触者について

令和5年5月8日以降は、5類感染症に移行したことから新型コロナウイルス感染症患者の「濃厚接触者」として特定されることはありません。
また、「濃厚接触者」として法律に基づく外出自粛は求められません。

感染予防について

マスクの着用」や「手洗い・消毒」、「換気」が効果的とされています。
また「換気の悪い密閉空間」「多くの人の密集」「近距離での会話」、この3つの条件にあてはまる場所を避け、体調不良時には外出や移動を控えることが重要です。

えぼし麻呂ピクトグラム 換気をしよう マスクをしよう 手をこまめに洗おう

相談窓口について

厚生労働省では、今般の新型コロナウイルス感染症について、電話相談窓口を設置しています。

電話番号:0120-565653

よくあるお問い合わせ

医療機関の受診について

新型コロナ診療を行う外来対応医療機関の指定・公表や、「茅ヶ崎・寒川コロナ感染症専用ダイヤル」による外来対応医療機関の案内については、令和6年3月末をもって終了しました。

受診については、かかりつけ医や近隣の医療機関などに直接お問い合わせください。

新型コロナウイルス感染症の罹患後症状(いわゆる後遺症)について

詳細はリンク先をご覧ください。

流行状況について

現在、新型コロナウイルス感染症の流行状況については、定点把握(市保健所管内医療機関のうち、定点として指定したいくつかの医療機関から患者数の報告を受け、報告のあった定点医療機関数で割り返した数値をもって対象疾患の流行状況を把握する方法)により調査を行い、結果を公表しています。

詳細はリンク先をご覧ください。

療養証明書の発行について

令和5年9月29日をもって、茅ヶ崎市保健所における療養証明書の発行は終了しました。

なお、保険金の請求については、代替書類の活用が可能である場合があります。

療養証明書の提出を求められたときは、提出先に下記代替書類の活用等についてお問い合わせください。

【療養証明書以外に新型コロナウイルス感染症に罹患したことが確認できる代替書類として利用可能性のある書類例】

・My HER-SYSの証明(表示機能は終了しています。事前にスクリーンショット等で保存したものは引き続き有効です。)

・医療機関等で実施されたPCR検査や抗原検査の結果がわかるもの

・診療証明書(医学管理料に「二類感染症患者入院診療加算」(外来診療・診療報酬上臨時的取扱を含む)が記載されたもの)

・コロナ治療薬が記載された処方箋・服用説明書

・自治体が設置している健康フォローアップセンターの受付結果(SMS・LINE等)

・保健所と陽性者がやりとりしたメールの写し

・保健所から陽性者に出された案内文(健康観察や生活支援の留意点などが記載)

・PCR検査や抗原検査を実施する検査センター(医療機関以外でも可)の検査結果(市販の検査キットは除く)など

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このページに関するお問い合わせ

保健所 保健予防課 感染症対策担当
〒253-8660 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目8番7号
電話:0467-38-3321 ファクス:0467-82-0501
お問い合わせ専用フォーム