住宅用家屋証明書
ページ番号 C1003792
更新日
令和6年9月18日
内容と用途
自分が居住するための家屋を新築または取得した場合、その所有権の保存登記・移転登記や抵当権設定登記に対する登録免許税の軽減措置を受けるために使用します。
申請書
様式・記載例
様式・記載例(Excel試行版)
申請のときに必要なもの・軽減を受けられる条件
所有権の保存登記の場合
個人で住宅を新築したとき
必要書類 |
条件 |
- 次の「イ、ロ、ハ」のうちいずれか一つ
イ:登記事項全部証明書(注1)
ロ:登記済証
ハ:登記完了証 と 登記申請書(写)
又は 登記完了証 と 受領証(注2)
(注1)インターネット登記情報提供サービスの照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類は有効期限内のものをお持ちください。
(注2)平成23年6月27日以降に取得したもので、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・原因及びその日付全てが確認できる登記完了証(電子申請)(登記官の印があるもの)の場合は、登記申請書や受領証は不要です。
- 所有者の住民票(写し可)
(注)未転居の場合は、入居見込み確認書または申立書および現住家屋の処分方法を確認できるものも提出
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区分建物で、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く。)の証明書等が必要です。
また、低層集合住宅の場合は、住宅金融公庫または国土交通大臣が交付した認定書が必要です。
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特定認定長期優良住宅については、長期優良住宅認定申請書副本及び認定通知書の写し
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認定低炭素住宅については、低炭素住宅認定申請書副本及び認定通知書の写し
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- 新築後1年以内の申請であること。
- 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。
店舗、事務所との併用の住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
- 区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2または同条9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。
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新築した住宅を取得したとき
必要書類 |
条件 |
- 次の「イ、ロ、ハ」のうちいずれか一つ
イ:登記事項全部証明書(注1)
ロ:登記済証
ハ:登記完了証 と 登記申請書(写)
又は 登記完了証 と 受領証(注2)
(注1)インターネット登記情報提供サービスの照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類は有効期限内のものをお持ちください。
(注2)平成23年6月27日以降に取得したもので、建物の所在・家屋番号・種類・構造・床面積・原因及びその日付全てが確認できる登記完了証(電子申請)(登記官の印があるもの)の場合は、登記申請書や受領証は不要です。
- 所有者の住民票(写し可)
(注)未転居の場合は、入居見込み確認書または申立書および現住家屋の処分方法を確認できるものも提出
- 家屋売買契約書または売渡証書(写し可)
- 家屋未使用証明書(直前の所有者、取引代理店、宅地建物取引業者の証明)を提出
- 区分建物で、建築基準法上の耐火建築物または準耐火建築物に該当することが明らかでない場合は、設計図書および建築士(木造建築士を除く。)の証明書等が必要です。
また、低層集合住宅の場合は、住宅金融公庫または国土交通大臣が交付した認定書が必要です。
- 特定認定長期優良住宅については、長期優良住宅認定申請書副本及び認定通知書の写し
- 認定低炭素住宅については、低炭素住宅認定申請書副本及び認定通知書の写し
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- 取得後1年以内の申請であること。
- 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。
店舗、事務所との併用の住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
- 取得した家屋が建築後使用されたことがないこと。
- 区分建物の場合は、耐火建築物または準耐火建築物(建築基準法第2条第9号の2または同条9号の3)もしくは低層集合住宅に該当すること。
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所有権移転の登記の場合
中古住宅を取得したとき(平成15年4月1日以降の取得については、売買または競落に限る)
必要書類
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条件 |
- 登記事項全部証明書
(注)インターネット登記情報提供サービスの照会番号及び発行年月日が記載された登記情報書類は有効期限内のものをお持ちください。
- 家屋売買契約書または売渡証書(写し可)
(注)競落の場合は、代金納付期限通知書
- 所有者の住民票(写し可)
(注)未転居の場合は、入居見込み確認書または申立書および現住家屋の処分方法を確認できるものも提出
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- 取得後一年以内の申請であること
- 床面積が50平方メートル以上の自己の住宅の用に供する1棟の家屋であること。店舗、事務所との併用の住宅は、居住部分が9割を超えるもの。
- 昭和57年1月1日より前に建築された建築物の場合、耐震基準適合証明書の原本、住宅性能評価書及び既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約書のいずれかが必要。
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抵当権設定登記の場合
所有権保存登記または所有権移転登記の場合の必要書類に加え、金銭消費貸借契約書や債務の保証契約書など、債権が確認できる書類
申請者
家屋の所有者本人でなくても、どなたでも申請することができます。
申請時期
随時
申請方法
受付窓口または郵送で
(市役所資産税課)
手数料
1通につき1,300円です。
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このページに関するお問い合わせ
市民部 資産税課 総務担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7140 ファクス:0467-82-1164
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