滞納処分について

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ページ番号 C1003817  更新日  令和5年3月31日

市の取り組み

ミラーズロックをして自動車を差し押さえたイメージ

 税金は、私たちの安心・安全な生活を支える重要な役割を担っています。市民の方の生活に身近な教育、福祉、道路整備等の行政サービスを提供する上で非常に貴重な財源です。市税の滞納は、市財政を圧迫し、納期限内に納税している大多数の市民の皆さんとの公平性を欠くことになります。
 市では行政サービスの受益・負担の公平性確保と収納率の向上を目指して、タイヤロック・ミラーズロック、インターネット公売を実施し、徴収業務の強化に努めています。
 


滞納処分までの流れ

 納期限を過ぎても納付いただけず滞納となった場合、滞納処分の対象となります。市税を滞納している場合、市では対象者の財産を差し押さえる事が可能です。

督促状発送、財産調査、差押、差押財産の現金化

1.督促状発送
納期限を過ぎても納付がない場合、納期限後20日以内に督促状を発送します。
(注釈)地方税法では、「督促状を発した日から起算して10日を経過した日までに完納されないときは、滞納者の財産を差し押さえなければならない」と定められています。(第331条などより)

2.財産調査
督促状が発送されても納付がない場合、財産調査を実施します。照会先は、勤務先、金融機関、生命保険会社、官公庁、取引先などです。法律に基づき、本人への事前了承を得ず実施します。

3.差押
財産調査で明らかになった、給与、預貯金、生命保険、不動産、車などのさまざまな財産を差し押さえます。差し押えされた財産はその時点で使用や処分が制限されます。

4.差押財産の換価(現金化)
差し押さえた財産を強制的にお金に換え、市税に充当します。
・預貯金は金融機関、生命保険は保険会社に対して現金化(解約等)の手続を行います。
・自動車や不動産などは公売(市で売ること)し、代金を市税に充当します。
(注釈)市ではインターネット公売を導入し、動産の差押、公売を強化しています。
 


納期内納付にご協力ください

 市税の納付は納期限内の自主納付が原則です。納期限を過ぎた場合は、督促状の発送などに多額の経費がかかります。また、納期限の翌日から延滞金の計算が始まるため、延滞金も納めることになる場合があります。納期内納付にご協力をお願いします。
 なお、納期限までに納めることが困難な方には、計画的な納付ができるよう、相談も受け付けています。
 

「つい、うっかり」の納付忘れを防止するために
 納期限を事前にメールでお知らせする市税納期限メール通知サービスを実施しております。パソコンや携帯電話でメールアドレスをお持ちの方はどなたでも登録することができますので、是非ご利用ください。

相談はお早めに

 納税が困難だからといって放置されますと、延滞金が発生し、負担が増えるだけでなく上記の滞納処分を行うことになります。
 特別な事情で納期限までに納めることができない場合には、そのままにせず、お早めに収納課でご相談ください。ご事情を伺ったうえやむをえない場合は、分割納付など納付方法について相談を受けます。
 

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このページに関するお問い合わせ

市民部 収納課 納税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7137 ファクス:0467-82-1164
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