納税の相談(納税の猶予制度について)
納期限内の納付ができない場合
特別な事情により納期限内の納付が出来ない場合は、お早めにご相談ください。
「徴収の猶予」や「換価の猶予」が適用される場合があります。
【納税を猶予出来る具体的な事例】
- 収入が著しく減少し、税金を支払うと事業や生活が維持できない場合
- 本人や家族のケガや病気により高額の医療費がかかり、生活が困窮した場合
- 事業の廃止、または休止があった場合
- 災害等の理由により事業が著しい損失を受けた場合
市税を滞納すると?
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このページに関するお問い合わせ
市民部 収納課 納税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7137 ファクス:0467-82-1164
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