新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

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ページ番号 C1038902  更新日  令和5年10月25日

新型コロナウイルス感染症の影響による法人市民税の申告・納付期限の延長について

申告書の余白に付記する簡易な方法による申告・納付期限の延長申請手続きは、感染症法上の取扱いにおいて5類に移行したことに伴い、令和5年8月7日(月曜日)で終了しました。令和5年8月8日(火曜日)以降は、以下の方法で手続きをお願いします。

申請方法(令和5年8月8日申告分以降)

新型コロナウイルス感染症の影響で、本来の申告・納付期限までに申告・納付が困難な場合は、以下の書類を当該年度の申告期限までに市民税課法人市民税担当あてに提出してください。

  • 法人税の「災害による申告・納付等の期限延長申請書」の控えの写し(税務署提出済みのもの)

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