法人市民税の税率区分の基準である資本金等の額の改正について

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ページ番号 C1015556  更新日  令和5年3月31日

法人市民税の税率区分の基準である資本金等の額の改正について

法人市民税の税率区分の基準である資本金等の額の改正について

 平成27年度税制改正により、法人市民税の税率区分の基準である「資本金等の額」について改正となります。
 この改正内容は、平成27年4月1日以後に開始する事業年度又は連結事業年度から適用されます。

(注)資本金等の額とは

  • 平成27年3月31日以前に開始する事業年度:(改正前)

法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額をいいます。
(保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額をいいます。)
 

  • 平成27年4月1日以後に開始する事業年度:(改正後)

地方税法の規定する資本金等の額をいいます。均等割の計算においては、「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合算額」を下回る場合には、 「資本金と資本準備金の合算額」が使用されます。
【注意点】平成27年4月1日以後に開始する最初の事業年度又は連結事業年度に係る予定申告における均等割の税率区分の基準とする額には、改正前の法人税法に規定する資本金等の額が使用されます。

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