法人市民税について

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ページ番号 C1003721  更新日  令和5年7月12日

法人市民税とは

茅ヶ崎市内に事務所や事業所などがある法人については、法人市民税が課税されます。
法人市民税には、収益の有無に関わらず課税される「均等割」と、国税である法人税額を課税標準として算定される「法人税割」があります。(赤字等で法人税額が発生しない場合は、法人税割は課税されませんが、均等割が課税されます。)
なお、個人の市・県民税と異なり、法人県民税については、神奈川県(県税事務所)に申告・納付します。

納税義務者とは

納税義務者は、次の表のとおりです。

納税義務者一覧表
区分 納税義務(均等割) 納税義務(法人税割)
茅ヶ崎市内に事務所・事業所がある法人 あり あり

茅ヶ崎市内に寮、保養所などがある法人で、市内に事務所・事業所がない法人

あり なし

茅ヶ崎市内に事務所・事業所又は寮等を有する法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めがあり、収益事業を行うもの

あり あり

均等割とは

均等割は、市内に事務所や事業所などを有する法人が、事業を行うにあたって、さまざまな行政サービスを受けていることから、地方団体の経費の一部を負担していただくものです。
税率(年額)は、資本金等の額及び市内の事務所や事業所などの従業者数に応じて決まります。

(注)資本金等の額とは
平成27年3月31日以前に開始する事業年度:
 法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額をいいます。
 (保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額をいいます。)

平成27年4月1日以後に開始する事業年度:
 地方税法に規定する資本金等の額をいいます。均等割の計算においては、「資本金等の額」が「資本金と資本準備金の合算額」を下回る場合には、「資本金と資本準備金の合算額」が使用されます。

均等割の税率(年額)は、次の表のとおりです。

均等割の税率(年額)一覧表
資本金等の額による区分 茅ヶ崎市内の従業者数50人超 茅ヶ崎市内の従業者数50人以下
50億円を超える法人

3,000,000円

410,000円

10億円を超え50億円以下の法人

1,750,000円

410,000円

1億円を超え10億円以下の法人

400,000円

160,000円

1千万円を超え1億円以下の法人

150,000円

130,000円

1千万円以下の法人

120,000円

50,000円

資本金(出資金)の額を有しない法人

50,000円

50,000円

なお、事業年度内での開設期間が1年に満たない場合には、開設期間の月割となり、1か月に満たないときは1か月とし、1か月に満たない端数を生じた場合はこれを切り捨てて算定します。

法人税割とは

法人税割は、国(税務署)に申告した法人税額に、資本金等の額による区分に対する税率を乗じて算定します(法人税額×税率=法人税割)。

(注)資本金等の額とは
平成27年3月31日以前に開始する事業年度:
 法人税法に規定する資本金等の額又は連結個別資本金等の額をいいます。
 (保険業法に規定する相互会社にあっては、純資産額として政令で定めるところにより算定した金額をいいます。)

平成27年4月1日以後に開始する事業年度:
 地方税法に規定する資本金等の額をいいます。

法人税割の税率は、次の表のとおりです。

法人税割の税率一覧表
資本金等の額による区分 令和元年10月1日以後に
開始する事業年度

平成26年10月1日以後、

令和元年9月30日以前に
開始する事業年度

平成26年9月30日以前に
開始する事業年度
10億円以上の法人

8.4%

12.1%

14.7%

5億円以上10億円未満の法人

7.2%

10.9%

13.5%

5億円未満の法人等

6.0%

9.7%

12.3%

なお、茅ヶ崎市以外の市町村にも事務所や事業所などがある法人は、各市町村ごとの従業者数で按分して、法人税割を算定します。

令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの法人市民税法人税割の税率改正について

令和元年10月1日以後に開始する事業年度から、平成28年度税制改正により、消費税率10%段階において、法人市民税法人税割の税率を引き下げます。
詳しくは、「法人市民税法人税割の税率改正について」のページをご確認ください。

平成26年10月1日以後に開始する事業年度からの法人市民税法人税割の税率改正について

平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人税が適用されることに伴い、法人市民税法人税割の税率を引き下げます。
詳しくは、「法人市民税法人税割の税率改正について」のページをご確認ください。

法人市民税の税率区分の基準である資本金等の額の改正について

平成27年度税制改正により、法人市民税の税率区分の基準である資本金等の額について改正となります。
詳しくは、「法人市民税の税率区分の基準である資本金等の額の改正」のページをご確認ください。

申告と納付

原則として、法人が定める事業年度終了後2か月以内に法人が自主的に申告・納付することになっています。

設立、開設、その他の異動届出について

茅ヶ崎市内に事務所・事業所等を設立・開設した場合や、事業年度・所在地・代表者等を変更した場合には、次のとおり届出を提出してください。

法人設立・開設届出書

届出内容 添付書類(コピー可)
茅ヶ崎市内に法人を設立した場合

登記事項証明書

定款

茅ヶ崎市内に事務所等を設置した場合

登記事項証明書

定款

(注)既に茅ヶ崎市内に事務所等がある場合は添付書類は不要

法人の事業年度 納税地 その他の変更・異動届出書

届出内容 添付書類(コピー可)
商号、本店所在地、資本金、代表者等の登記事項を変更した場合

登記事項証明書

定款(茅ヶ崎市外からの本店移転の場合)

事業年度を変更した場合 総会議事録または新たな定款
解散、清算結了した場合 登記事項証明書

事務所等を閉鎖した場合

特になし
休業、再開した場合 特になし
分割した場合

分割契約書

承継法人の登記事項証明書

承継法人の定款

合併した場合

合併契約書

存続法人の登記事項証明書

存続法人の定款

被合併法人の登記事項証明書

(注)法人の設立・開設届出書、変更異動届出書については、茅ヶ崎市役所、藤沢税務署、藤沢県税事務所のいずれかに3部提出すれば、提出のあった機関を通じて他の機関に回送されます。

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このページに関するお問い合わせ

市民部 市民税課 市民税担当
市役所本庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
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