法人市民税法人税割の税率改正について
令和元年10月1日以後に開始する事業年度からの改正について
平成28年度税制改正により、消費税率10%段階において、次のとおり法人市民税法人税割の税率を引き下げます。引き下げ分相当については、地方法人税(国税)の税率が引き上げられ、地方交付税原資とされることとなります。
資本金等の額 |
令和元年10月1日以後に 開始する事業年度 |
平成26年10月1日以後、 令和元年9月30日以前に 開始する事業年度 |
---|---|---|
10億円以上の法人 | 8.4% | 12.1% |
5億円以上10億円未満の法人 | 7.2% | 10.9% |
5億円未満の法人等 | 6.0% | 9.7% |
税率改正後初年度の予定申告について
法人市民税法人税割の税率が改正されることに伴い、令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度にかかる予定申告に限り、経過措置が設けられており、次のとおり計算します。
- 経過措置(令和元年10月1日以後に開始する最初の事業年度について)
前事業年度の法人税割額 × 3.7 ÷ 前事業年度の月数 = 法人市民税法人税割の予定申告額
- 通常年度
前事業年度の法人税割額 × 6÷ 前事業年度の月数)= 法人市民税法人税割の予定申告額
平成26年10月1日以後に開始する事業年度からの改正について
平成26年10月1日以後に開始する事業年度から、地方法人税(注)が適用されることに伴い、次のとおり法人市民税法人税割の税率を引き下げます。
(注)地方法人税:法人税の申告義務がある法人が、法人税額の4.4%(税率)を国(税務署)に対して申告納付します。詳しくは、税務署へお問い合わせください。(藤沢税務署:電話0466-22-2141)
資本金等の額 |
平成26年10月1日以後に 開始する事業年度 |
平成26年9月30日以前に 開始する事業年度 |
---|---|---|
10億円以上の法人 | 12.1% | 14.7% |
5億円以上10億円未満の法人 | 10.9% | 13.5% |
5億円未満の法人等 |
9.7% |
12.3% |
税率改正後初年度の予定申告について
法人市民税法人税割の税率が改正されることに伴い、平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度にかかる予定申告に限り、経過措置が設けられており、次のとおり計算します。
- 経過措置(平成26年10月1日以後に開始する最初の事業年度について)
前事業年度の法人税割額 × 4.7 ÷ 前事業年度の月数 = 法人市民税法人税割の予定申告額
- 通常年度
前事業年度の法人税割額 × 6 ÷ 前事業年度の月数 = 法人市民税法人税割の予定申告額
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〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7139 ファクス:0467-82-1164
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