期日前投票制度について

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ページ番号 C1009383  更新日  令和5年3月31日

対象となる投票
名簿登録地の市区町村で行う投票
投票期間
選挙期日の公示日または告示日の翌日から選挙期日の前日まで
投票を行うことができる人

・仕事、旅行、レジャー、冠婚葬祭

・出産予定、病気、負傷、手術

・天災、悪天候

などで選挙期日(投票日)に投票所に行けないと見込まれる方(ただし、選挙時登録により登録された人であっても、期日前投票時点で満18歳に達していない方は、不在者投票となります。)
(注)投票の際には、宣誓書に列挙されている一定の事由の中から、自分が該当するものを選択します。

(注)投票所入場整理券がない場合でも、宣誓書をご記入いただいた上で選挙人名簿に登録があれば、期日前投票ができます。

投票手続

宣誓書の記入があるほかは、投票所における手続と同じです。

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