直接請求制度

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ページ番号 C1009390  更新日  令和5年3月31日

直接請求制度とは

 国政と同様に地方自治においても、地方公共団体の住民によって選挙された代表者により行われる間接民主制が原則となっていますが、住民が直接これを補完し、住民がその意思を実現する直接民主制の一つの手段として直接請求制度があります。
 この権利を行使するためには、選挙権を有する者の一定数以上の署名が必要となります。

直接請求制度の種類

地方自治法関係

地方自治法の定める直接請求
直接請求の種類 必要署名数 請求先
条例制定(改廃)の請求 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の50分の1以上 市長
監査の請求(事務監査請求) 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の50分の1以上 市監査委員
市議会の解散請求 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の3分の1以上 市選挙管理委員会
市議会議員及び市長の解職請求 所属選挙区における市議会議員及び市長の選挙権を有する者の3分の1以上 市選挙管理委員会
主要公務員(副市長・選挙管理委員等)の解職請求 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の3分の1以上 市長

その他の法令で認められているもの

その他の法令で同様の制度が認められているもの
直接請求の種類 必要署名数 請求先
市町村合併協議会設置の請求 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の50分の1以上 市長
市町村合併協議会設置協議を求める投票の請求 市議会議員及び市長の選挙権を有する者の6分の1以上 市選挙管理委員会
教育委員会委員の解職請求 市長の選挙権を有する者の3分の1以上 市長
海区漁業調整委員会委員の解職請求 海区漁業調整委員会委員の選挙権を有する者の3分の1以上 県選挙管理委員会

選挙管理委員会の役割

 直接請求を行うには、選挙権を有する者の一定数以上の署名が必要です。選挙管理委員会は、この一定数について、毎年4回の定時登録(3・6・9・12月実施)や選挙時登録(選挙期日の告示日の前日実施)の都度、選挙人名簿登録者数に基づいてその決定と告示を行っています。
 また、直接請求にかかる署名簿に記載された署名の有効・無効を審査・決定し、その結果を証明・告示したり、市議会の解散や長の解職の賛否投票の実施などの事務も選挙管理委員会が行います。

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このページに関するお問い合わせ

行政委員会等 選挙管理委員会事務局 選挙担当
市役所分庁舎2階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7212 ファクス:0467-82-5157
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