在外選挙制度について

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ページ番号 C1009386  更新日  令和5年3月31日

在外選挙制度について

仕事や留学等で海外に住んでいる方が、外国にいながら国政選挙(衆議院議員総選挙・参議院議員通常選挙)及び国民投票で投票できる制度を「在外選挙制度」といい、これによる投票を「在外投票」といいます。
なお、在外投票を行うためには、あらかじめ「在外選挙人名簿」への登録を申請し、「在外選挙人証」の交付を受ける必要があります。

在外登録について

登録申請方法

登録申請方法は、二つの方法があります。

1.在外公館申請

 日本から国外転出後にお住まい地域を管轄する在外公館で申請する方法です。 

2.出国時申請

 国外転出する時に、選挙人名簿に登録されている方を同一の市区町村の在外選挙人名簿に移転するために、国内で申請する方法です。

(注)出国時申請は、平成30年6月1日より開始。

在外選挙人名簿登録資格

1.在外公館申請の場合

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 海外に3ヶ月以上お住いの方(その国でのあなたの住所を管轄する大使館や総領事館の管轄区域内に引き続き3ヶ月以上お住いの方)

(注)なお、申請時において3カ月以上住所を有している必要はありません。
旅券法第16条による在留届の提出と同時に申請することができます。

2.出国時申請の場合

  • 年齢満18歳以上の方
  • 日本国籍をお持ちの方
  • 最終住所地の選挙人名簿に登録されている方
  • 国外に転出される方

(注)国外転出先で、旅券法第16条による在留届の提出が必要となります。

登録申請の流れ

1.在外公館申請の場合

申請者本人、または申請者と国外で同居している家族等が、
次の書類等を持って、直接お住まいの住所を管轄する日本大使館や総領事館等の領事窓口に申請してください。

(注)在外公館とは、外務省に所属し、世界各地に存在する大使館や領事館、政府代表部、日本国政府在外事務所の総称。

持参するもの
  • 本人申請の場合

1.旅券
2.領事館の管轄区域内に3ヶ月以上住所を有することを証する書類

 

  • 本人と同居している家族等の申請の場合

1.本人の旅券
2.領事館の管轄区域内に3ヶ月以上住所を有することを証する書類
3.同居している家族等の旅券
4.申出書

2.出国時申請の場合

申請者本人、または申請者の委任を受けた方が、
次の書類等を持参し、茅ヶ崎市選挙管理委員会に申請してください。

提出するもの
  • 申請者本人の場合

1.旅券等の本人確認書類
2.在外選挙人名簿登録移転申請書(申請者本人の署名が必要)

 

  • 申請者の委任を受けた方の場合

1.申請者の旅券等の本人確認書類
2.委任を受けた方の本人確認書類(旅券、運転免許証、マイナンバーカード等)
3.申出書
4.在外選挙人名簿登録移転申請書(申請者本人の署名が必要)

 

(注)身分証は、本人確認をした後、写しをとらせていただきます。

在外抹消について

在外選挙人名簿に登録されている方が、次の事項にあてはまった時は、名簿から抹消されます。
1.死亡、または日本国籍を喪失した時
2.日本国内の市区町村において住民票が新たに作成された日から 4ヶ月を経過した時
3.登録の際に、登録されるべき者でなかった時


(注) 一時帰国をして住民票を作成(転入届を提出)し、再び海外に転出した場合には、
日本国内の滞在期間の長短に関係なく、 4ヶ月を経過した時に在外選挙人名簿から
抹消されるため、改めて在外選挙人名簿への登録申請を行う必要があります。

在外投票について

国外における投票
在外選挙人は、原則として在外公館投票と郵便投票のいずれかを選択できます。

国内における投票
在外選挙人は、国内の投票方法(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。

在外公館投票

投票所を設置している在外公館等に出向いて投票する方法です。

対象者

在外選挙人名簿に登録された方

投票期間

日本国内で選挙期日が公示・告示された日の翌日から締切日(在外公館等ごとに異なります)まで

投票時間

原則として9時30分から17時まで(在外公館等ごとに異なります)

持参するもの

「在外選挙人証」及び「旅券」
(注)旅券を持参することができないときは、旅券に代わる身分を証明する書類が必要です。

郵便投票

日本国内で登録されている市区町村の選挙管理委員会に直接投票を郵送する方法です。

対象者

在外選挙人名簿に登録された方

手続

1.日本国内の市区町村選挙管理委員会に、投票用紙等の関係書類を請求します。
(注1)「投票用紙等請求書」に必要事項を記載し、必ず「在外選挙人証」を同封して、在外選挙人証に記載された市区町村の選挙管理委員会に郵送してください。
(注2)投票用紙等の請求の締切は投票日の4日前までであり、この日までに市区町村の選挙管理委員会に請求書が到達されていなければなりません。
2.投票用紙等の関係書類が届いたら、選挙期日が公示・告示された日の翌日以降に、投票用紙に書き込み、関係書類に必要事項を記載して封筒に入れ、在外選挙人証に記載された市区町村選挙管理委員会宛に郵送してください。
(注1)郵送された投票は、必要事項が記載され、かつ、投票日の20時(日本時間)までに投票所に到達したものだけが正規の投票として取り扱われますので、ご注意ください。

帰国投票

一時帰国した場合等に投票する方法です。

対象者

在外選挙人名簿に登録された方で、一時帰国した方
日本国内に住所を移した後、国内の選挙人名簿に登録されるまでの方

投票場所(期間)

1.在外選挙投票所(投票日当日の7時から20時まで)
茅ヶ崎市役所本庁舎1階ふれあいプラザです。
2.期日前投票所(選挙期日が公示・告示された日の翌日から投票日の前日の8時30分から20時まで)
茅ヶ崎市役所分庁舎5階特別会議室です。
3.茅ヶ崎市以外での不在者投票所(日時につきましては、最寄りの選挙管理委員会にお問い合わせください)
(注)事前に茅ヶ崎市選挙管理委員会へ投票用紙等の請求をしてください。

持参するもの

「在外選挙人証」

注意事項

  • 事前に手続きが必要になりますので、下記にお問い合わせください。
  • 在外選挙人名簿の登録申請をしていない人は、居住地を管轄する領事館又は大使館にお問い合わせください。

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行政委員会等 選挙管理委員会事務局 選挙担当
市役所分庁舎2階
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