工場立地法の届出

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ページ番号 C1007136  更新日  令和5年3月31日

茅ヶ崎市工場立地に関する準則を定める条例を制定しました。

茅ヶ崎市では、工場立地法第4条の2第1項に基づき、令和4年1月1日から、工場立地法で一定規模以上の工場に対し設置を義務付けている緑地および環境施設等の敷地に対する割合について、神奈川県の基準に代わる地域準則(茅ヶ崎市工場立地に関する準則を定める条例)を制定し、本市独自の基準を設定しました。

工場立地法について

工場立地法は、工場立地が環境保全を図りつつ適正に行われるようにするため、工場立地に関する調査の実施、工場立地に関する準則の公表及びこれらに基づく勧告、命令等を行い、これらを通じて国民経済の健全な発展と国民の福祉に寄与することを目的としています。

届出の対象となる工場が新設・変更を行う際は、準則に基づき生産施設や緑地・環境施設を設置し、その旨を事前に届け出ることが必要となります。

届出の対象となる工場(特定工場)について

届出の対象となる工場(特定工場)は次の2つの要件に合致する工場です。

  • 業種 製造業(物品の加工修理業含む)、電気供給業(水力・地熱発電所除く)、ガス供給業、熱供給業
  • 規模 敷地面積9,000平方メートル以上又は建築物の建築面積の合計3,000平方メートル以上

工場立地に関する準則について

工場立地法に定める届出をする際には、次の基準値を満たす必要があります。ただし、改正法施行(昭和49年6月28日)以前に設置された既存工場については、既存生産施設の変更や増改築を行う際に、段階的に準則値を満たす緩和措置が設けられています。

設置しなければならない緑地面積、環境施設面積の割合は下表のとおりです。

区域 緑地の割合 環境施設(緑地を含む)の割合 重複緑地参入率(注)
準工業地域 20%以上

25%以上

50%以下

工業地域・工業専用地域

7.5%以上

12.5%以上

その他の区域 20%以上 25%以上 25%以下

(注)重複緑地参入率は、敷地面積に緑地面積率を乗じて得た面積の割合を指します。

工場立地法に基づく特定工場の届出について

工場立地法の規定により、茅ヶ崎市内に工場を立地する場合、又は市内に存在する工場が施設の変更等をする場合は市への届出が必要です。届出の際には、事前にご相談ください。

届出の種類と概要

届出名 概要
新設届

特定工場を新設した場合や、敷地面積又は建築面積の増加等により特定工場となった場合

(法第6条第1項)

変更届

特定工場が敷地面積の増加・減少、生産施設の増加・撤去、緑地又は環境施設の撤去・配置替え等を行う場合

(法第7条第1項、法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項)

氏名等
変更届
届出者の名称、住所に変更があった場合(法第12条第1項)
(注)代表者の変更については、届出不要
承継届

届出済み特定工場の地位を承継(譲受、借受、相続、合併)した場合

(法第13条第3項)

廃止届 廃業または特定工場でなくなった場合

時期について

届出名

届出の時期
新設届 工事着手日の90日前までに届出が必要です。ただし、一定の条件を満たせば、最大で30日まで短縮できます。なお、この日数に届け出受理日と工事開始日は含まれません。
変更届
その他 速やかに届け出てください。

届出様式について

届出様式は以下のとおりです。なお、項番9については条例改正の関係で削除された様式のため欠番となっております。

工場立地法に基づく特定工場に対してアンケート調査を実施しました

敷地面積に対する緑地面積率、環境施設面積率は地域の実情に応じて、国が定める範囲で基準値を強化あるいは緩和した内容の地域準則を定めることができるようになりました。神奈川県では、平成13年に第一種区域(住居系、商業系地域)、及び第三種区域(工業系区域)について、県準則条例を定めています。その後、平成24年には第2次地方分権一括法により、地域準則の条例制定権限が本市にも移譲されました。現在、本市では県準則条例を適用していますが、市独自の準則条例作成の参考とするためアンケート調査を実施しました。

工場立地法に係る緑地面積割合等の市独自基準作成に伴うアンケート調査の概要

実 施 期 間 令和2年12月
対象工場数 市内15の特定工場
回答工場数 12工場
集 計 結 果 下記添付資料のとおり

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
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