茅ヶ崎市中小企業融資資金補助制度

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ページ番号 C1007072  更新日  令和6年1月5日

茅ヶ崎市では、融資制度を利用する方へ、利子や信用保証料の一部を補助しています。補助を受けるためには申請が必要となります。申請にあたっては、「市税の滞納がある場合」や「茅ヶ崎市に主たる事務所がない・市外転出」など、対象外となることがありますので、ご注意ください。

利子補給制度

茅ヶ崎市中小企業融資制度のうち、振興資金(設備資金)、経営安定特別資金、小口資金の融資を受けた方を対象として、補助対象期間に支払われた利子の一部を補助する制度です。(市税を完納していることが必要です)

補助対象

補助対象者

茅ヶ崎市中小企業融資制度のうち、振興資金(設備)、経営安定特別資金、小口資金の融資を受け、次のいずれにも該当する市内事業者が対象です。

  1. 市内に事業所があり、かつ当該事業所において現に事業を営んでいること。
  2. 市税の滞納がないこと
  3. 茅ヶ崎市暴力団排除条例第2条第4号に規定する暴力団員等また同条5号に規定する暴力団経営支配法人等である者でないこと。

補助対象事業

補助対象融資 補助対象期間 補助利率
振興資金(設備) 融資を受けた日から3年間 利率のうち、1/2相当額
経営安定特別資金 融資を受けた日から2年間 利率のうち、1.0%相当額
小口資金 融資を受けた日から1年間 利率のうち、1.2%相当額

申請について

申請方法

1月~12月までの対象期間に支払った利子について、翌年2月頃に市より対象となる事業者の方へ申請書類を送付しています。補助対象要件をご確認の上、申請をしてください。

提出期限

対象融資 提出期限
振興資金(設備) 融資を受けた日から4年
経営安定特別資金 融資を受けた日から3年
小口資金 融資を受けた日から2年

信用保証料補助金制度

神奈川県信用保証協会に支払った保証料の一部を補助する制度です。

補助対象

補助対象者

茅ヶ崎市中小企業融資制度及び神奈川県中小企業融資制度(小規模クイック融資、小口零細企業保証資金、創業支援融資)の融資を受けるにあたり、神奈川県信用保証協会の信用保証を受けた市内事業者が対象です。

補助対象事業

信用保証協会の借入保証金額に対する保証料(市内の事業所に対する融資の借入に係る保証料に限ります。)

補助対象金額

実際に支払った保証料のうち、次の計算式により算出した額が補助対象金額です。
返戻保証料や県負担額(県融資の場合)がある場合は、保証料から返戻保証料や県負担額を引いた額が実際に支払った保証料となります。

補助対象融資 補助額(上限25万円)
  • 茅ヶ崎市中小企業融資制度
    (振興資金・経営安定特別資金・小口資金)
  • 神奈川県創業支援融資
保証料が10万円以内 保証料相当額
保証料が10万円超~40万円未満 10万円+保証料額から10万円を引いた額の1/2
保証料が40万円以上 25万円
  • 神奈川県小規模クイック融資
  • 神奈川県小口零細企業保証資金
保証料が20万円以内 保証料の1/2相当額
保証料が20万円超~80万円未満 10万円+(保証料額の1/2から10万円を引いた額の1/2)
保証料が80万円以上 25万円

申請について

申請方法

  • 申請は融資を受けた取扱金融機関から信用保証協会を経由して市へ提出していただきます。
  • 神奈川県の補助対象融資をご利用されて、申請をされる場合は、「金銭消費貸借契約証書の写し」を添付いただく必要があります。

提出期限

融資を受けた日から1年以内

申請書類

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
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