セーフティネット保証

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ページ番号 C1007070  更新日  令和6年3月28日

 

現在、発行が可能な各認定書の申請可能期間は次のとおりです。(国の指定期間となりますので、今後の状況により下記期間は変更となる可能性があります)

〇第1号 倒産企業関係(指定事業者により指定期間は異なります。)

〇第2号 取引先企業のリストラ等の事業活動の制限(指定条件は中小企業庁のホームページでご確認ください。)

〇第4号 突発的災害(自然災害等)(令和2年2月18日から令和6年6月31日まで)
令和5年10月1日以降の認定申請分から、その資金使途を借換に限定されます(新規融資資金のみでの利用は令和5年9月30日で終了)。なお、借換資金に追加融資資金を加えることは可能です。詳しくは中小企業庁ホームページをご覧ください。

〇第5号 不況業種関係(令和2年5月1日から令和6年6月31日まで)
 (注)指定業種は下段をご確認ください。

セーフティネット保証とは?

 経営安定関連保証(セーフティネット保証)とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害等により経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金供給の円滑化を図るために、信用保証協会が一般保証の限度額とは別枠で保証を行う制度です。

 市内の事業者がこの制度を利用するにあたっては、中小企業信用保険法第2条第5項に規定する「特定中小企業者」であることについての認定を市から受けることが必要になります。

認定対象

  1. 中小企業信用保険法第2条第5項第1号から第8号までのいずれかの要件に該当していること。
  2. 法人の場合、登記上の住所地又は事業実体のある事業所の所在地が茅ヶ崎市内である方
  3. 個人の場合は、事業実体のある事業所の所在地が茅ヶ崎市内である方

留意事項

  1. 本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会の金融上の審査があります。
  2. 市長から認定を受けた後、本認定の有効期間内(認定書が発行されてから30日以内)に金融機関又は信用保証協会に対して、経営安定関連保証の申込みを行うことが必要です。

第1号
倒産企業関係
第2号
事業活動の制限関係
第3号
突発的災害(事故等)
第4号
突発的災害(自然災害等)
第5号
不況業種関係
第6号
破綻金融機関等関係
第7号
金融取引の調整関係
第8号
金融貸付債権の譲渡

(注1)ページ下部より認定申請書をダウンロードできます。
(注2)制度の詳細については、中小企業庁ホームページをご覧ください。

(注3)神奈川県信用保証協会の連絡先等については、ホームページをご覧ください。

1号:倒産企業関係

 民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業所に対し売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置。

認定要件(いずれかに該当すること)

  1. 国が指定する倒産企業(以下「指定倒産企業」)に対して50万円以上の売掛債権または前渡返還請求権を有していること。
  2. 指定倒産企業に対して有する売掛債権等が50万円未満だが、当該倒産企業との取引規模が20%以上であること。

2号:取引先企業のリストラ等の事業活動の制限

 生産量の縮小、販売量の縮小、店舗の閉鎖などの事業活動の制限を行っている事業者と直接・間接的に取引を行っていること等により、売上等が減少している中小企業者を支援するための措置

認定要件(いずれかに該当すること)

  1. 当該事業者と直接取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上 (注)の見込みである中小企業者

  2. 当該事業者と間接的な取引を行っており、当該事業者に対する取引依存度が20%以上で、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上 (注)の見込みである中小企業者

  3. 当該事業者の近隣に事業所を有しており、当該事業活動の制限を受けた後の3か月間の売上高等が前年同期比マイナス20%以上 (注)の見込みである中小企業者

(注)平成14年3月より、マイナス10%以上に緩和中です。

4号:突発的災害(自然災害等)

突発的災害(自然災害等)の発生に起因して売上高等が減少している中小企業者を支援するための措置

認定要件(すべてに該当すること)

  1. 申請者が、下記の指定を受けた地域において1年間以上継続して事業を行っていること。
  2. 指定を受けた災害等の発生に起因して、その事業に係る当該災害等の影響を受けた後、原則として最近1か月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2か月間を含む3か月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること。

5号:不況業種関係

(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置。
(注)新型コロナウイルス感染症の影響により売上高等が減少している事業者に対し、認定基準の緩和が適用されることになりました。

認定要件((イ)(ロ)のいずれかに該当すること)

(イ)

  1. 国の指定する不況業種に属する事業を行い、最近3か月の売上高または販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高)が前年同期と比較して5%以上減少していること。
  2. 許可又は認可を必要とする業種については、関係官庁の許可又は認可を得ていること。

    (注)平成24年11月より売上高等の確認については平均ではなく、合計値で算出。

(イ)新型コロナウイルス感染症による影響がある事業者(コロナ特例)

  1. 国の指定する不況業種に属する事業を行い、原則として最近1ヶ月間の売上高又は販売数量(建設業にあっては、完成工事高又は受注残高。以下「売上高等」という。)が前年同月と比較して5%以上減少しており、かつその後2ヶ月間を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期と比較して5%以上減少していること。
  2. 許可又は認可を必要とする業種については、関係官庁の許可又は認可を得ていること。

(注)創業者特例につきましては、セーフティネット保証5号の認定基準(早見表)を確認してください。

(ロ)

  1. 国の指定する不況業種を営み、原油価格の上昇により、製品等に係る売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3ヶ月間の売上高に占める原油等の仕入価格の割合が、前年同期の売上高に占める原油等の仕入価格の割合を上回っていること。
  2. 許可又は認可を必要とする業種については、関係官庁の許可又は認可を得ていること。

    (注)平成24年11月より売上高等の確認については平均ではなく、合計値で算出。

申請書ダウンロード

関連情報

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経済部 産業観光課 産業振興担当
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電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
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