中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定
このページは中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく第1号から第8号までの認定申請書ダウンロードページです。
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第1号(倒産企業関係)
申請期間
指定事業者により指定期間は異なります。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。
提出書類等
- 認定申請書1通
- (1)指定倒産企業に対して50 万円以上の売掛債権又は前渡返還請求権がある場合
債権等の金額が確認できる文書等(手形や売掛先が発行した債務額が確認できる書類)の写し
(2)指定倒産企業に対する売掛債権等が50 万円未満だが、当該倒産企業との取引規模が全体の取引規模の
うち20%以上を占める場合
取引規模がわかる売上台帳や決算書等
(注)いずれも申請書に記入される売掛金に該当するもの全ての写しをお持ちください。 - 茅ヶ崎市内に事業実体のある登記簿上の本店または事業所があることがわかる書類(税務署の収受日付印がある確定申告書など)
- 許認可書のコピー(許認可書の必要な業種の場合)
令和3年4月1日より申請における押印廃止に伴い、本人確認書類が必要となります。(注1)
【法人の場合】
税務署の収受日付印がある確定申告書、許認可証(注2)、法人の印鑑登録証明書など
(履歴事項全部証明書はどなたでも取得可能なため、本人確認の書類とはなりません。)
【個人事業主の場合】
税務署の収受日付印がある確定申告書、許認可証(注2)、開業届、運転免許証など公的機関が発行している証明書。
(注1)これまで同様、押印のある認定申請書での申請手続きも可能です。
(注2)許認可証は申込者と許可対象者が一致している場合のみ本人確認書類としてお使いいただけます。
【法人の場合】
税務署の収受日付印がある確定申告書、許認可証(注2)、法人の印鑑登録証明書など
(履歴事項全部証明書はどなたでも取得可能なため、本人確認の書類とはなりません。)
【個人事業主の場合】
税務署の収受日付印がある確定申告書、許認可証(注2)、開業届、運転免許証など公的機関が発行している証明書。
(注1)これまで同様、押印のある認定申請書での申請手続きも可能です。
(注2)許認可証は申込者と許可対象者が一致している場合のみ本人確認書類としてお使いいただけます。
第2号(事業活動の制限関係)
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2号認定申請書(2-1-イ) (PDF 108.3KB)
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2号認定申請書(2-1-ロ) (PDF 107.3KB)
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2号認定申請書(2-1-ハ) (PDF 101.9KB)
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2号認定申請書(2-2) (PDF 96.8KB)
第3号突発的災害(事故等)
第4号突発的災害(自然災害等)
第5号(不況業種関係)
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5号認定申請書(イ-1) (PDF 123.9KB)
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5号認定申請書(イ-2) (PDF 110.0KB)
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5号認定申請書(イ-3) (PDF 120.3KB)
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5号認定申請書(ロ-1) (PDF 125.4KB)
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5号認定申請書(ロ-2) (PDF 119.1KB)
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5号認定申請書(ロ-3) (PDF 123.9KB)
第6号(破綻金融機関等関係)
第7号(金融取引の調整関係)
第8号(金融の貸付債権の譲渡)
関連情報
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経済部 産業振興課 商工業振興担当
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