中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく認定

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ページ番号 C1002082  更新日  令和7年2月12日

このページは中小企業信用保険法第2条第5項の規定に基づく第1号から第8号までの認定申請書ダウンロードページです。

申請期間

認定の種類により指定期間は異なります。
詳しくは、中小企業庁ホームページをご覧ください。

第1号(倒産企業関係)

第2号(事業活動の制限関係)

第3号突発的災害(事故等)

第4号突発的災害(自然災害等)

新型コロナウイルス感染症に係る指定期間は、令和6年6月30日で終了しました。

第5号(不況業種関係)

行っている事業が指定業種に属するかどうかについては、中小企業庁ホームページでご確認ください。

令和6年12月1日から申請様式・必要書類・適用要件が変更となりました。主な変更内容としては、「(1)兼業者要件の統一」、「(2)利益率減少による認定要件の追加」、「(3)挙証資料の提出必須」となります。運用変更の詳細や各認定要件については、下段の添付資料をご確認ください。

共通事項

提出書類

  • 認定申請書 1通
  • 売上高計算書
  • 売上高計算書に記載の金額を確認できる書類(売上台帳、法人概況説明書、税理士等が確認した信憑性の担保できる試算表など)
  • 茅ヶ崎市内に事業実体のある登記簿上の本店または事業所があることがわかる書類(e-Tax受信通知等により提出事実を確認できる確定申告書など)
  • 許認可証(許可を必要とする業種の場合)
  • 委任状(代理申請の場合)
申請の際には、本人確認書類が必要となります。

【法人の場合】
e-Tax受信通知等により提出事実を確認できる確定申告書、許認可証(注1)、法人の印鑑登録証明書など
(履歴事項全部証明書はどなたでも取得可能なため、本人確認の書類とはなりません。)

【個人事業主の場合】
e-Tax受信通知等により提出事実を確認できる確定申告書、許認可証(注1)、開業届、運転免許証など公的機関が発行している証明書。

(注1)許認可証は申込者と許可対象者が一致している場合のみ本人確認書類としてお使いいただけます。

(イ)売上高等

1つの指定業種に属する事業のみを営んでいる場合又は営んでいる複数の事業が全て指定業種に属する場合

指定業種と非指定業種を兼業(注1)している場合

(注1)2以上の細分類業種に属する事業を行っている中小企業者をいいます。

売上高計算書・委任状

(ロ)原油高

申請書

(ハ)利益率

申請書

売上高計算書・委任状

第6号(破綻金融機関等関係)

第7号(金融取引の調整関係)

第8号(金融の貸付債権の譲渡)

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このページに関するお問い合わせ

経済部 産業観光課 産業振興担当
市役所本庁舎3階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7144 ファクス:0467-57-8377
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