要介護1から要介護5の方が利用できるサービス
居宅サービス
要介護状態区分によって、1か月に利用できるサービスの上限が定められています。
居宅サービス区分
訪問介護(ホームヘルプ)
- ホームヘルパーが家庭を訪問し、食事、入浴、排泄などの身体介護や、炊事、掃除などの生活援助を行います。
- 通院時などのための乗車または降車の介助もあります。
訪問入浴介護
- 入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、入浴の介助を行います。
訪問看護
- 訪問看護ステーションや医療機関の看護師が家庭を訪問して主治医と連絡を取りながら、病状を観察したり床ずれの手当てなどを行います。
訪問リハビリテーション
- 理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、リハビリテーションを行います。
通所介護(デイサービス)
- デイサービスセンター(日帰り介護施設)などに通い、食事、入浴の提供や、日常動作訓練、レクリエーションなどが受けられます。
通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護老人保健施設や医療機関などに通い、理学療法士や作業療法士によるリハビリテーションが受けられます。
福祉用具の貸与
- 身体機能が低下した高齢者に、日常生活の自律を助ける用具を借りることができます。
- 要介護1のかたは、利用できる品目が限られます。
(車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知器・移動用リフトは、原則として利用できません。)
短期入所生活介護・短期入所療養介護(ショートステイ)
- 短期間、施設に宿泊しながら、介護や機能訓練を受けることができます。
(注)日常生活上の介護を受ける「生活介護」と、医学的管理の下で介護を受ける「療養介護」があります。
その他の居宅サービス区分
居宅療養管理指導
- 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。
特定施設入居者生活介護
- 有料老人ホームなどに入所している高齢者も、必要な介護を介護保険で受けることができます。
福祉用具購入費の支給
- 腰掛便座・移動用リフトのつり具・入浴補助用具・特殊尿器・簡易浴槽を指定事業者から購入した場合に支給されます。
住宅改修費の支給
- 事前に介護保険課への申請が必要です。
- 改修前にケアマネジャーに必ず相談してください。
地域密着型サービス区分
- 地域密着型通所介護
- 認知症対応型通所介護(デイサービス)
- 小規模多機能型居宅介護
- 看護小規模多機能型居宅介護
- 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
- 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
- 地域密着型特定施設入居者生活介護
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 (注)
(注)平成27年4月から新規入所できるのは、原則として要介護3~5の方となりました。
施設サービス
利用する場合は、施設に直接申し込みます。
介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
- 日常生活に常時介護が必要で、自宅では介護が困難な高齢者が入所します。
- 食事、入浴、排泄などの日常生活の介護や健康管理が受けられます。
(注)平成27年4月から新規入所できるのは、原則として要介護3~5の方となりました。
介護老人保健施設(老人保健施設)
- 病状が安定し、リハビリに重点を置いたケアが必要な高齢者が入所します。
- 医学的な管理のもとで、日常生活の介護や機能訓練が受けられます。
介護療養型医療施設(療養病床等)
- 急性期の治療が終わり、長期の療養を必要とする高齢者のための医療機関の病床です。
- 医療、看護、介護などが受けられます。
(注)2024年3月31日までに廃止となります。
介護医療院
- 長期療養のための医療と日常生活の介護が一体的に提供される施設です。
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福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
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電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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