サービス利用開始までの手続き

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1004173  更新日  令和5年4月1日

居宅でサービスを利用する場合

 自宅で訪問を受けたり、ディサービスセンター等に通ってサービスを利用する場合は、利用する前に居宅(介護予防)サービス計画を作成します。
 認定を受けた要介護度により、居宅(介護予防)サービス計画の作成を依頼する先が異なります。

要介護1から要介護5と認定された人

要介護1から要介護5と認定されると、居宅サービスを利用することができます。
実際の利用の前に、「居宅サービス計画」を作ることが必要です。
手続きのながれは、次のとおりです。

  1. 要介護認定等の通知:原則として、要介護(要支援)認定の申請日から30日以内に、茅ヶ崎市から認定結果が通知されます。
  2. 要介護1から要介護5
  3. 居宅介護支援業者に居宅サービス計画の作成を依頼:居宅サービス計画を作成することについて居宅介護支援事業者と契約をします。(利用者の自己負担金はありません。)
  4. 茅ヶ崎市へ届け出
    • 「介護保険居宅(介護予防)サービス計画作成届出書」を茅ヶ崎市介護保険課へ提出します。
    • 介護保険課で、届出のあった事業者を介護保険証に記載します。
    • 「介護保険居宅(介護予防)サービス計画作成届出書」のダウンロード
  5. 介護サービス計画の作成
    • ケアマネジャー(介護支援専門員)が本人や家族と話し合いながら、サービスの内容などケアプラン(計画)を作ります。
    • 計画作成に係る費用は全額が保険給付となり、自己負担はありません。
  6. サービス業者と契約:介護サービス事業者と契約をします。
  7. サービスの開始:居宅サービス計画に基づいてサービスを利用します。

要支援1・要支援2と認定された人

要支援1・要支援2と認定されると、介護予防サービスを利用することができます。
実際の利用の前に、「介護予防サービス計画」を作ることが必要です。
手続きのながれは、次のとおりです。

  1. 要支援認定等の通知:原則として、要介護(要支援)認定の申請日から30日以内に、茅ヶ崎市から認定結果が通知されます。
  2. 要支援1・要支援2
  3. 地域包括支援センターに介護予防サービス計画の作成を依頼
    • 介護予防サービス計画を作成することについて地域包括支援センターと契約をします。(利用者の自己負担金はありません。)
    • 地域包括支援センター
  4. 茅ヶ崎市へ届出
    • 「介護保険居宅(介護予防)サービス計画作成届出書」を茅ヶ崎市介護保険課へ提出します。
    • 介護保険課で、届出のあった事業者を介護保険証に記載します。
    • 「介護保険居宅(介護予防)サービス計画作成届出書」のダウンロード
  5. サービス事業者と契約:介護予防サービス事業者と契約をします。
  6. サービスの利用開始:介護予防サービス計画に基づいてサービスを利用します。

施設等に入所(入居)してサービスを利用する場合

要介護状態区分と施設等に入所(入居)して利用できるサービス

要介護1から要介護5

  • 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)
  • 介護老人保健施設(老人保健施設)
  • 介護療養型医療施設(療養病床等)
  • 介護医療院
  • 特定施設入居者生活介護
  • 認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護

要支援2

  • 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)
     
  1. 入所(入居)する施設等しの契約:入所(入居)を希望する施設へ直接申し込みます。
  2. 介護サービス計画を作成:入所(入居)した施設等の介護支援専門員が利用者にあった介護サービス計画を作ります。
  3. サービスの利用開始:介護サービス計画に基づいてサービスが提供されます。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム