要支援1・要支援2の方が利用できるサービス
介護予防サービス
要支援の状態区分によって、1か月に利用できるサービスの上限が定められています。
介護予防サービス区分
介護予防訪問入浴介護
- 入浴設備や簡易浴槽を積んだ移動入浴車などで訪問し、介護予防を目的として入浴の支援を行います。
介護予防訪問看護
- 訪問看護ステーションや医療機関の看護師が家庭を訪問して主治医と連絡を取りながら、介護予防を目的として療養上のお世話や診療を行います。
介護予防訪問リハビリテーション
- 理学療法士、作業療法士または言語聴覚士が家庭を訪問して、介護予防を目的としてリハビリテーションを行います。
介護予防通所リハビリテーション(デイケア)
- 介護老人保健施設や医療機関などに通い、専門家によるリハビリテーションが受けられます。「運動器の機能向上」、「栄養改善」、「口腔機能の向上」などのメニューがあります。
介護予防福祉用具の貸与
- 身体機能が低下した高齢者に、日常生活の自律を助ける用具を借りることができます。
- 要支援1・要支援2のかたは、利用できる品目が限られます。
(車いす・車いす付属品・特殊寝台・特殊寝台付属品・床ずれ防止用具・体位変換器・認知症老人徘徊感知器・移動用リフトは、原則として利用できません。) - 介護予防短期入所生活介護/介護予防短期入所療養介護(ショートステイ)
- 短期間、施設に宿泊しながら、介護予防を目的とした支援や機能訓練を受けることができます。
(注) 日常生活上の介護を受ける「生活介護」と、医学的管理の下で介護を受ける「療養介護」があります。
その他の介護予防サービス区分
介護予防居宅療養管理指導
- 医師、歯科医師、薬剤師などが家庭を訪問して、医学的な管理や指導を行います。
介護予防特定施設入居者生活介護
- 有料老人ホームなどに入所している高齢者も、介護予防を目的とした必要な支援を介護保険で受けることができます。
介護予防特定福祉用具購入費の支給
腰掛便座・移動用リフトのつり具・入浴補助用具・特殊尿器・簡易浴槽
介護予防住宅改修費の支給
事前に介護保険課への申請が必要です。
- 改修前に介護予防支援事業者(地域包括支援センター)に必ず相談してください。
地域密着型介護予防サービス区分
- 介護予防認知症対応型通所介護(デイサービス)
- 介護予防小規模多機能型居宅介護
- 介護予防認知症対応型共同生活介護(グループホーム)(注)要支援1の方は利用できません。
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福祉部 介護保険課 給付担当
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