住宅改修費の支給について
要介護(要支援)認定を受けている方に、改修に要した費用20万円までについて、そのうち自己負担分を除いた金額を住宅改修費として支給します。
改修工事前に介護保険課へ申請が必要です。
支給対象となる住宅改修の種類
- 手すりの取付
- 段差の解消
- 滑りの防止及び移動の円滑化等のための、床または通路面の材料の変更
- 引き戸等への扉の取替え
- 洋式便器等への便器の取替え
(注釈)改修を希望する工事が支給対象になるか、ケアマネジャー(介護支援専門員)または介護保険課に必ず確認してください。
住宅改修費の手続きのしかた
相談・検討
- 住宅改修の内容について、ケアマネジャーに相談し、住宅改修を必要とする理由書の作成を依頼します。
- ケアマネジャー、施工業者と打合せをします。
- 工事施工前の写真を、改修箇所ごとに撮影します。(日付の入ったもの)
工事前の申請(事前申請)
次の書類を介護保険課へ提出し、住宅改修の事前申請をします。
- 申請書
- 住宅改修理由書(ケアマネジャー作成)
- 住宅改修に関する承諾書 (所有者が被保険者本人以外の場合)
- 工事見積書(被保険者本人宛のもので、着工予定日を記載)
- 改修予定箇所の写真(日付入り)
- 工事図面
改修工事
- 事前申請の審査結果により適正な工事であることが確認できると、介護保険課より住宅改修費支給申請確認証が送付されます。
- 住宅改修費支給申請確認証が届いたら、施工業者へ連絡を入れ工事に着工してください。
- 工事完了後の写真を工事箇所ごとに撮影します。(日付入り)
- 施工業者へ代金を支払い、領収証(被保険者本人名)を受け取ります。
工事後の申請(事後申請)
次の書類を介護保険課へ提出し、住宅改修の事後申請をします。
- 住宅改修費支給申請確認証
- 請求書(市長宛)
- 領収証(原本)
- 工事内訳書
- 工事後の写真(日付入り)
住宅改修費の支給について
- 事後申請を受付後、神奈川県国民健康保険団体連合会に審査依頼します。
- 審査が通ると、事後申請から約3ヶ月後に、指定された金融機関の口座へ介護保険における住宅改修費にかかった費用の9割、8割または7割が振り込まれます。 (償還払い方式)
住宅改修費の支払いが困難な方へ
上記の支払い方法が困難な方で、次の条件を満たす方は、受領委任払い方式をとることができますので、事前申請時に介護保険課へご相談ください。
- 事前申請を提出する時において、市町村民税世帯非課税である方
(注釈) 受領委任払い方式とは、被保険者の方は改修にかかった費用の1割を施工業者へ支払い、事後申請審査後に市から残りの9割を施工業者へ支払う方法です。
(注釈) 受領委任払い方式が可能な施工業者は限られますので、介護保険課へご確認ください。
その他
住宅改修費の支給は、お一人につき20万円が限度となりますが、例外として、次に該当するときは再度20万円まで利用することができる可能性があります。
- 転居した場合
- 初めて住宅改修をした時点から「介護の必要の程度」が3段階以上上がった場合(1回のみの適用)
事業者登録
- 受領委任払い希望の事業者は毎年12月中に所定の申請書により登録を行ってください。
(注釈)この期間以外の登録・更新は受理しませんので、ご注意下さい。 -
登録有効期間は申請翌年の1月1日から12月31日(1年間)です。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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