介護保険施設サービスの利用について

このページの情報をツイッターでツイートできます
このページの情報をフェイスブックでシェアできます

ページ番号 C1004185  更新日  令和5年3月31日

概要

 介護保険施設サービス・短期入所サービス等を受けたときは、サービス費用の1割~3割の自己負担の外に「食費」・「居住費」・「日常生活費」が、利用者負担(保険対象外)になります。
 

利用者負担となる範囲

利用者の負担となる範囲の考え方は、次のとおりです。

  • 食費=食材料費+調理コスト相当
  • 居住費(短期入所の場合は、「滞在費」)=個室の場合:減価償却費+光熱水費相当、多床室の場合:光熱水費相当

介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)短期入所サービス

利用者負担

施設介護サービス費の1割~3割+居住費+食費+日常生活費の全額

(注)「居住費」・「食費」の額は、利用者と施設の契約により決まります。

(注)個々の入所者の栄養状態、健康状態に着目した栄養ケア・マネジメント等の加算があります。

低所得者に対する食費・居住費の負担の軽減措置(特定入所者介護(予防)サービス費)

 利用者負担となる「食費」・「居住費」(短期入所の場合は「滞在費」)の額は、利用者と施設(事業者)との契約により決まります。
 ただし、低所得の方に関しましては、食費・居住費の負担が過重にならないよう「特定入所者介護(予防)サービス費」により、所得に応じた定額の「負担限度額」を設定し、負担の軽減を図ります。

より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は参考になりましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム