介護保険施設サービスの利用について
概要
介護保険施設サービス・短期入所サービス等を受けたときは、サービス費用の1割~3割の自己負担の外に「食費」・「居住費」・「日常生活費」が、利用者負担(保険対象外)になります。
利用者負担となる範囲
利用者の負担となる範囲の考え方は、次のとおりです。
- 食費=食材料費+調理コスト相当
- 居住費(短期入所の場合は、「滞在費」)=個室の場合:減価償却費+光熱水費相当、多床室の場合:光熱水費相当
介護保険施設(介護老人福祉施設・介護老人保健施設・介護療養型医療施設・介護医療院)短期入所サービス
利用者負担
施設介護サービス費の1割~3割+居住費+食費+日常生活費の全額
(注)「居住費」・「食費」の額は、利用者と施設の契約により決まります。
(注)個々の入所者の栄養状態、健康状態に着目した栄養ケア・マネジメント等の加算があります。
低所得者に対する食費・居住費の負担の軽減措置(特定入所者介護(予防)サービス費)
利用者負担となる「食費」・「居住費」(短期入所の場合は「滞在費」)の額は、利用者と施設(事業者)との契約により決まります。
ただし、低所得の方に関しましては、食費・居住費の負担が過重にならないよう「特定入所者介護(予防)サービス費」により、所得に応じた定額の「負担限度額」を設定し、負担の軽減を図ります。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 給付担当
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〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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