特定入所者介護(介護予防)サービス費(負担限度額)
制度について
介護保険施設に入所したり、短期入所(ショートステイ)サービスを利用したときは、サービス費用の1割(一定所得以上の方については2割又は3割。)のほかに、「食費」・「居住費(滞在費)」が利用者負担となります。
「食費」・「居住費(滞在費)」の額は、施設と利用者との契約で決まりますが、利用者の負担が過重にならないよう、所得に応じた「負担限度額」を設定し、基準費用額との差額を特定入所者介護(介護予防)サービス費として施設に給付することで、負担の軽減が図られています。
軽減を受けられるのは、次の3つのいずれにも該当する方です。
- 本人及び同一世帯の方全てが市町村民税非課税者であること
- 本人の配偶者(別世帯も含む)が市町村民税非課税者であること
- 預貯金等合計額が、単身者は1,000万円以下、配偶者がいる場合は両者で2,000万円以下であること
対象となるサービス
入所
- 指定介護老人福祉施設サービス(特別養護老人ホーム)
- 介護老人保健施設サービス(老人保健施設)
- 指定介護療養施設サービス(療養型医療施設)
- 地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護
- 介護医療院サービス
短期入所(ショートステイ)
- 短期入所生活介護
- 短期入所療養介護
- 介護予防短期入所生活介護
- 介護予防短期入所療養介護
基準費用額とは
国が定めた「食費」・「居住費(滞在費)」の標準的な額のことをいいます。
日額 |
月額 |
---|---|
1,392円 | 41,760円 |
区分 | 日額 | 月額 |
---|---|---|
ユニット型個室 | 2,006円 | 60,180円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,668円 | 50,040円 |
従来型個室(特養等) | 1,171円 |
35,130円 |
従来型個室(老健・療養等) | 1,668円 | 50,040円 |
多床室(特養等) |
855円 |
25,650円 |
多床室(老健・療養等) |
377円 |
11,310円 |
(注)月額は、1月=30日で計算しています。
(注)「特養等」=指定介護老人福祉施設サービス及び短期入所生活介護
「老健・療養等」=介護老人保健施設サービス、指定介護療養施設サービス、短期入所療養介護及び介護医療院サービス
対象者と負担限度額
この制度の対象となった方は、負担限度額認定証に記載された「食費」・「居住費(滞在費)」の利用日数分の金額を施設に支払います。
基準費用額との差額は、介護保険から施設へ直接保険給付されます。
利用者負担第1段階
市町村民税非課税世帯で、老齢福祉年金、または、生活保護を受給している方
日額 | 月額 |
---|---|
300円 | 9,000円 |
区分 | 日額 | 月額 |
---|---|---|
ユニット型個室 | 820円 | 24,600円 |
ユニット型個室的多床室 | 490円 | 14,700円 |
従来型個室(特養等) | 320円 |
9,600円 |
従来型個室(老健・療養等) | 490円 | 14,700円 |
多床室 | 0円 | 0円 |
利用者負担第2段階
市町村民税非課税世帯で、本人の【合計所得金額+課税年金収入額+非課税年金(遺族年金・障がい年金)収入額】が年額80万円以内の方
(注)平成30年8月より、合計所得金額とは、「税法上の合計所得金額」から「土地等の売却に係る短期・長期譲渡所得の特別控除額」及び「年金収入に係る所得」を控除した額になっています。
日額 | 月額 |
---|---|
390円 | 11,700円 |
区分 | 日額 | 月額 |
---|---|---|
ユニット型個室 | 820円 | 24,600円 |
ユニット型個室的多床室 | 490円 | 14,700円 |
従来型個室(特養等) | 420円 |
12,600円 |
従来型個室(老健・療養等) | 490円 | 14,700円 |
多床室 | 370円 | 11,100円 |
利用者負担第3段階
市町村民税非課税世帯で、利用者負担段階第2段階該当者以外の方
日額 | 月額 |
---|---|
650円 | 19,500円 |
区分 | 日額 | 月額 |
---|---|---|
ユニット型個室 | 1,310円 | 39,300円 |
ユニット型個室的多床室 | 1,310円 | 39,300円 |
従来型個室(特養等) | 820円 |
24,600円 |
従来型個室(老健・療養等) | 1,310円 | 39,300円 |
多床室 | 370円 | 11,100円 |
利用者負担第4段階
市町村民税課税世帯の方は、非該当となりこの制度は適用されません。
利用者負担段階が第4 段階の方は負担限度額が適用されませんが、特定の要件に該当する場合は特例的
に第3段階の負担限度額の適用を受けられます。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
申請方法
茅ヶ崎市役所高齢福祉介護課への申請が必要です。
詳しくは下記リンクをご覧ください。
負担限度額認定証 再交付 申請書
紛失、破損等による負担限度額認定証の再発行については、再交付申請をしていただく必要がございます。
(注釈)市内転居による住所変更は再交付申請はしていただく必要はございません。口頭で受け付け、再交付いたします。
関連情報
より良いウェブサイトにするためにみなさまのご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
福祉部 高齢福祉介護課 支援給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-82-1111 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム