利用者負担について

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ページ番号 C1004183  更新日  令和8年7月1日

介護保険負担割合証について

介護保険負担割合証(以下「負担割合証」といいます。)とは、介護保険サービスを利用した時の利用者負担の割合を証明するものです。

負担割合証は、要介護・要支援認定を受けた方及び事業対象者(注1)に該当した方へ「黄色」の証が交付されます。介護保険サービスを利用する時に被保険者証(黄緑)と合わせてケアマネージャーや事業所に提示してください。

(注)事業対象者とは、基本チェックリスト(日常生活に必要となる機能を確認するもの)を実施し、生活機能の低下がみられ、要支援状態となるおそれがある高齢者と認定された方のことを指します。

負担割合の適用期間

負担割合証の有効期間は、毎年8月1日から翌年7月31日まで。

なお、次年度の更新については、申請をしていただく必要はありません。毎年7月中旬~下旬頃を目途に新しい負担割合証を郵送します。

介護保険サービスを利用した時の費用負担について

3割負担の場合

合計所得金額が220万円以上かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身(本人のみ)で340万円以上または、65歳以上の方が2人以上いる世帯で463万円以上の方

2割負担の場合

合計所得金額が160万円以上220万円未満かつ、「年金収入+その他の合計所得金額」が、単身(本人のみ)で280万円以上、または、65歳以上の方が2人以上いる世帯で346万円以上の方

1割負担の場合

市区町村民税が非課税の方、合計所得金額が160万円未満の方、40~64歳かつ特定疾病をお持ちの方、生活保護を利用されている方、2割・3割負担に当てはまらない方

割合の判定基準については、下図でもご確認がいただけます。

負担割合説明図

(注)第1号被保険者とは65歳以上の方になります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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