利用者負担について

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ページ番号 C1004183  更新日  令和5年3月31日

介護保険サービスを利用した時の費用負担について

介護保険サービスを利用した時は、利用者は原則として費用の1割を負担します。

ただし、65歳以上で一定以上の所得がある方については、2割もしくは3割を負担します。

 

2割負担となるのは、次の(1)(2)両方に当てはまる方です。

(1)本人の合計所得金額が年間160万円以上

(2)65歳以上の方が世帯に1人の場合

年金収入+その他の合計所得金額が280万円以上

65歳以上の方が世帯に2人以上の場合

同一世帯内の65歳以上の方全員の年金収入+その他の合計所得金額が346万円以上

 

3割負担となるのは、次の(3)(4)の両方に当てはまる方です。【平成30年8月1日以降】

(3)本人の合計所得金額が年間220万円以上

(4)65歳以上の方が世帯に1人の場合

年金収入+その他の合計所得金額が340万円以上

65歳以上の方が世帯に2人以上の場合

同一世帯内の65歳以上の方全員の年金収入+その他の合計所得金額が463万円以上

 

介護保険負担割合証について

介護保険負担割合証(以下「負担割合証」といいます。)とは、介護保険サービスを利用した時の利用者負担の割合を証明するものです。

負担割合証は、要介護・要支援認定を受けた方及び事業対象者(注1)に該当した方へ交付されます。介護保険サービスを利用する時に必要となります。

なお、負担割合証の有効期間は、毎年8月から翌年7月末までです。毎年7月中旬頃に、8月以降の負担割合証を郵送します。

(注1)事業対象者とは、基本チェックリスト(日常生活に必要となる機能を確認するもの)を実施し、生活機能の低下がみられ、要支援状態となるおそれがある高齢者と認定された方のことを指します。

3割負担について

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 給付担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7164 ファクス:0467-82-1435
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