介護保険と所得控除等について

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ページ番号 C1004169  更新日  令和7年1月16日

所得税の確定申告で、所得額から控除できる介護保険関連の対象は次のとおりです。
詳しくはお問い合わせください。

また県営水道を利用している世帯のうち、減免対象の方がいる世帯は水道料金(上水道)の基本料金が減免されます。

要介護認定区分が要介護4または要介護5の方を在宅で介護している世帯が対象になります。

詳しくは神奈川県企業庁茅ケ崎水道営業所へお問い合わせください。

医療費控除(介護保険サービス利用料)

一覧表(下記ファイル)のとおり。
1.医療費控除の対象となる項目・金額・居宅(介護予防)サービス計画を作成した事業者名などが記載されている領収書が必要です。
2.福祉用具購入費と住宅改修費は、医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除(おむつ代)

 医師が記入する「おむつ使用証明書」があるとおむつ代が医療費控除の対象になりますが、次の条件に当てはまる場合は市がそれに代わる「おむつ代医療費控除確認書」を発行できる場合があります。

  • 要介護認定を受けている
  • 要介護認定の主治医意見書に「寝たきり」状態で、失禁への対応として「カテーテルを使用」又は「尿失禁が現在あるか又は今後発生の可能性が高い状態」の記載がある

 なお、詳しい認定の条件等につきましては、介護保険課認定担当へお問い合わせください。

障害者控除(障害者・特別障害者に準ずる方)

 身体障害者手帳の交付を受けていない方や交付されていても見直しを行っていないため等級が低い方でも、本市の要介護認定を受けている65歳以上の方で、次のいずれかの状態に該当すれば、介護保険課で、「障害者控除対象者認定書」を発行できる場合があります。

  • 認知症により日常生活に支障を来す症状・行動があり、意思疎通の困難さがあり介護が必要な方
  • 身体障害者(1~6級)に準ずる状態であると判断できる方
  • 寝たきり生活が主体で、日常生活に介助が必要な方

 なお、詳しい認定の条件等につきましては、介護保険課認定担当へお問い合わせください。

社会保険料控除

介護保険料として支払った額は、社会保険料控除の対象になります。
下記リンク先の「介護保険料 納付済額のお知らせの送付」をご参照ください。

水道料金(上水道の基本料金)の減免制度

県営水道を利用している世帯のうち、減免対象の方がいる世帯は水道料金(上水道)の基本料金が減免されます。

要介護認定区分が要介護4または要介護5の方を在宅で介護している世帯が対象になります。
下記リンク先より神奈川県企業庁茅ケ崎水道営業所へお問い合わせください。

 

問い合わせ先

神奈川県企業庁茅ケ崎水道営業所

〒253-0042 茅ヶ崎市本村4-5-22

電話:0467-52-6151

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 認定担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7166 ファクス:0467-82-1435
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