介護保険と所得控除について

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ページ番号 C1004169  更新日  令和5年4月1日

所得税の確定申告で、所得額から控除できる介護保険関連の対象は次のとおりです。
詳しくはお問い合わせください。

医療費控除(介護保険サービス利用料)

一覧表(下記ファイル)のとおり。
ただし、1.医療費控除の対象となる項目・金額・居宅(介護予防)サービス計画を作成した事業者名などが記載されている領収書が必要です。
2.福祉用具・介護予防福祉用具の貸与・購入費と住宅改修費は、医療費控除の対象にはなりません。

医療費控除(おむつ代)

 本市の要介護等認定を受け、次のすべてに該当する方は、介護保険課で、医師が発行する「おむつ使用証明書」の代わりに使用できる「おむつ代を医療費控除に使用する確認書」を発行できる場合があります。

  • おむつ代の医療費控除を受けるのが2年目以降である。
  • 要介護等認定の主治医意見書で、「寝たきり」の状態であることと、「尿失禁の発生の可能性」が「あり」であることが確認できる。

 なお、詳しい認定の条件等につきましては、介護保険課認定担当へお問い合わせください。

障害者控除(障害者・特別障害者に準ずる方)

 身体障害者手帳の交付を受けていない方や交付されていても見直しを行っていないため等級が低い方でも、本市の要介護等認定を受けている65歳以上の方で、次のいずれかの状態に該当すれば、介護保険課で、「障害者控除対象者認定書」を交付できる場合があります。

  • 認知症により日常生活に支障を来す症状・行動があり、意思疎通の困難さがあり介護が必要な方
  • 身体障害者(1~6級)に準ずる状態であると判断できる方
  • 寝たきり生活が主体で、日常生活に介助が必要な方

 なお、詳しい認定の条件等につきましては、介護保険課認定担当へお問い合わせください。

社会保険料控除

介護保険料として支払った額は、社会保険料控除の対象になります。
下記リンク先の「介護保険料 納付済額のお知らせの送付」をご参照ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 認定担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7166 ファクス:0467-82-1435
お問い合わせ専用フォーム