65歳以上の方(第1号被保険者)の介護保険料について

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ページ番号 C1004180  更新日  令和6年6月14日

保険料の決め方

年度ごとに納めていただく介護保険料額は、基準額をもとに、所得に応じて16の所得段階に分けられ個人ごとに決められます。

介護保険料の基準額

茅ヶ崎市の令和6年度から令和8年度の「基準額」は、年額64,560円(月額5,380円)です。

介護保険料の段階表

所得段階

 

収入額等の区分

 

 

算定式

保険料の年額

(月額)

第1段階
  • 老齢福祉年金受給者で、市町村民税世帯非課税の方
  • 生活保護受給の方
  • 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律による支援給付を受けている方
  • 市町村民税世帯非課税で、本人の基準判定所得金額(注釈1)が80万円以下の方

基準額

 ×

 0.285

18,400円

(1,533円)

第2段階

市町村民税世帯非課税で、本人の基準判定所得金額が80万円を超え120万円以下の方

基準額

×

0.45

29,052円

(2,421円)

第3段階

市町村民税世帯非課税で、本人の基準判定所得金額が120万円を超える方

基準額

×

 0.685

44,224円

(3,685円)

第4段階

市町村民税本人非課税で、本人の基準判定所得金額が80万円以下の方 (世帯に市町村民税課税者あり)

基準額

×

0.8

51,648円

(4,304円)

第5段階

市町村民税本人非課税で、本人の基準判定所得金額が80万円を超える方 (世帯に市町村民税課税者あり)

基準額(1.0)

64,560円

(5,380円)

第6段階 本人が市町村民税課税で基準判定所得金額が120万円未満の方

基準額

×

 1.15

74,244円

(6,187円)

第7段階 本人が市町村民税課税で基準判定所得金額が120万円以上210万円未満の方

基準額

×

 1.25

80,700円

(6,725円)

第8段階 本人が市町村民税課税で基準判定所得金額が210万円以上320万円未満の方

基準額

×

1.5

96,840円

(8,070円)

第9段階

本人が市町村民税課税で基準判定所得金額が320万円以上500万円未満の方

基準額

×

1.6

103,296円

(8,608円)

第10段階

本人が市町村民税課税で基準判定所得金額が500万円以上800万円未満の方

基準額

×

 1.85

119,436円

(9,953円)

第11段階 本人が市町村民税課税で基準判定所得金額が800万円以上1000万円未満の方

基準額

×

2.1

135,576円

(11,298円)

第12段階 本人が市町村民税課税で基準判定所得金額が1000万円以上1200万円未満の方

基準額

×

2.2

142,032円

(11,836円)

第13段階

本人が市町村民税課税で基準判定所得金額が1200万円以上1500万円未満の方

基準額

×

2.3

148,488円

(12,374円)

第14段階 本人が市町村民税課税で基準判定所得金額が1500万円以上2100万円未満の方

基準額

×

2.4

154,944円

(12,912円)

第15段階 本人が市町村民税課税で基準判定所得金額が2100万円以上3700万円未満の方

基準額

×

2.5

161,400円

(13,450円)

第16段階 本人が市町村民税課税で基準判定所得金額が3700万円以上の方

基準額

×

2.6

167,856円

(13,988円)

(注釈1)基準判定所得金額

  • 市町村民税が非課税の方の場合 「合計所得金額(注釈2)」-「長期譲渡および短期譲渡所得に係る特別控除額(注釈3)」-「年金収入に係る所得」+「年金収入額」(合計所得金額に給与所得が含まれ所得金額調整控除の適用がある場合は、給与所得に所得金額調整控除を加えた額から10万円を控除して得た額(0円を下回る場合は、0円とする)、所得金額調整控除の適用がない場合は、給与所得の額から10万円を控除して得た額(0円を下回る場合は、0円とする)
  • 市町村民税が課税の方の場合 「合計所得金額(注釈2)」-「長期譲渡および短期譲渡所得に係る特別控除額(注釈3)」

(注釈2)合計所得金額 収入金額から必要経費を控除した金額のことで、扶養控除や医療費控除などの所得控除をする前の金額

(注釈3)長期譲渡及び短期譲渡所得に係る特別控除額 土地等の売却により生ずる譲渡所得に適用する租税特別措置法上の特別控除額 

(注釈4)第1段階から第3段階の方の介護保険料は、令和元年10月の消費税及び地方消費税の税率改定に合わせ、軽減割合を拡充しています。

茅ヶ崎市の介護保険料の納め方

介護保険料に関するリンク

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 介護保険課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7165 ファクス:0467-82-1435
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