40歳以上65歳未満の方(第2号被保険者)の保険料について
加入する医療保険の保険料と一括で納めていただきます。
職場の医療保険などの加入者
保険料は、給与と医療保険ごとに設定されている保険料率により算定され、医療保険料に上乗せして毎月の給与から天引きされます。
(注)サラリーマンの妻などの被扶養者の保険料は、上記の保険料に含まれていますので、原則として個別に保険料を納める必要はありません。
国民健康保険の加入者
介護分の保険料は、国民健康保険料の算定方法と同様に、世帯ごとに算定され、40歳以上65未満の方の人数や所得によって計算します。
また、医療分と介護分をあわせたものを国民健康保険料として、世帯主に納めていただきます。
詳しくは、保険年金課保険料担当へお問い合わせください。
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このページに関するお問い合わせ
福祉部 介護保険課 保険料担当
市役所本庁舎1階
〒253-8686 茅ヶ崎市茅ヶ崎一丁目1番1号
電話:0467-81-7165 ファクス:0467-82-1435
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