茅ヶ崎市屋外広告物条例の改正について

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ページ番号 C1041835  更新日  令和5年3月31日

改正の背景と趣旨

 茅ヶ崎市屋外広告物条例は、屋外広告物法の規定に基づき、屋外広告物について必要な規制を行うことにより、良好な景観の形成、風致の維持及び公衆に対する危害の防止を目的としています。
 本条例を施行して9 年が経過し、この間に、国では「屋外広告物ガイドライン(案)」の改正や、「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」の策定などがありました。また、近年の屋外広告物を取り巻く実態に合わせた対応も必要となってきました。以上のことにより、本条例及び施行規則の一部を改正することにしました。

改正の内容

1 屋外広告物の安全性の確保を強化します。

〇全ての広告物の安全性を確保するため、管理及び点検する義務のある者を定めました。
 現行条例では、屋外広告物の管理を「表示者、設置者、管理者」に義務付けていましたが、改正条例では、これらに加えて所有者又は占有者にも、屋外広告物の補修その他必要な管理を行い、良好な状態に保持することを義務付けました。
 また、点検については、現行条例では、義務付けがなされていませんでしたが、近年の屋外広告物の落下事故等が見受けられることを踏まえ、屋外広告物の安全性の確保を強化するため、管理義務のある「表示者、設置者、管理者、所有者、占有者」に点検を義務付けました。

表1

〇一部の屋外広告物について、表示者等に対して、有資格者に点検させる義務があることを定めました。
 現行条例では、屋外広告物の屋外広告士などの専門知識を有する資格者による点検は、広告物の高さが4mを超えるなどの要件に当てはまる特定屋外広告物のみとしていましたが、改正条例では、一部の屋外広告物について 、高さ にかかわらず、当該屋外広告物の劣化及び損傷の状況を有資格者に点検させなければならないこととしました。許可不要の屋外広告物であっても、下記に当てはまるものが、点検の対象となりますので、ご理解とご協力をお願いします。

表2

〇点検報告書の変更及び点検項目の拡大をしました。
 現行条例では、屋外広告物設置の許可の期間を更新する際に「屋外広告物自主点検結果報告書」を提出し、課された管理義務を果たしているのかを確認をすることとしていましたが、改正条例では、屋外広告物設置の許可(注)3 又は許可の期間を更新する際に「屋外広告物安全点検報告書」を提出することとしました。また、点検項目を国土交通省の「屋外広告物の安全点検に関する指針(案)」に従い、現行の5項目から17項目に細分化し、安全点検の強化を図りました。
 新しい点検報告書はこちら ↓ 

表3図1

〇点検日の範囲を指定しました。
 現行条例では、屋外広告物設置の許可の期間の更新をする際に提出を義務付けている点検報告書の点検日に関する規定がありませんが、直近の状況を確認するため、改正条例では、点検の実施は申請日から90日前までに実施したものとしました。

〇点検時の写真及び補修写真の提出を義務付けました。
 現行条例では、点検報告書に添付する写真の提出は、屋外広告物の全景写真のみですが、改正条例では、全景写真に加え、点検状況を撮影した写真、補修を行った場合は補修後の写真の提出を義務づけました。

〇屋外広告物の安全に関するルールについてチラシを作成しました。
 屋外広告物の安全に関するルールの変更について、周知啓発を図るためチラシを作成しました。下記チラシにも同様の内容を記載していますので、ご確認ください。
 チラシはこちら ↓

2 車体利用広告の基準を見直します。

分類を「電車」と「路線バス」と「自動車等(路線バスを除く。)」の3つに分類しました。
ラッピング車両は、「一の車体についての表示面積の合計が4.2 平方メートルを超えるもの」を対象としてい
ましたが、 これを廃止しました。
「電車」については、前面への広告物の表示が、ラッピング広告以外でも可能となりました。
「路面バス」については、後面のみのラッピング広告も可能となりました。

表4

3 屋外広告物の規制の弾力的な運用を開始します。

〇エリアマネジメント広告は、禁止地域・禁止物件(一部)に掲出が可能になりました。
 近年、民間が主体となった良好な景観形成、地域の魅力向上等を図るためのエリアマネジメント活動が広がってきています。こうした取組みを持続的に行うための安定的な財源確保策として、公共空間に屋外広告物を掲出し、その広告料収入をまちづくりの財源に充てる取組みが見られるようになりました。
 国では、エリアマネジメント広告の掲出について、「まち・ひと・しごと創生基本方針2017」(平成29年6月9日閣議決定)において、屋外広告物条例による広告物の掲出禁止区域であっても、許可するなどの規制の弾力化が位置づけられたことに伴い、「屋外広告物条例ガイドライン(案)」において、周囲との景観の調和等を要件として、屋外広告物条例における広告物掲出の禁止地域、禁止物件の適用除外とすることが示されました。
 これらを踏まえ、改正条例では、エリアマネジメント団体が掲出する屋外広告物で、その広告料収入を当該地域における公共的な取組に要する費用の全部又は一部に充てるものについては、景観まちづくり審議会に諮り、屋外広告物の禁止地域及び禁止物件の一部を適用除外とし、掲出が可能となりました。

〇広告付き掲示板等は、禁止地域に掲出が可能になりました。
 近年、公益上必要な施設又は物件(案内図板、公共掲示板等デジタルサイネージも含む)に屋外広告物を掲出し、その広告料収入を施設の設置又は維持管理の費用に充てる取組みが見られるようになりました。
 国では、「明日の日本を支える観光ビジョン―世界が訪れたくなる日本へ―」(明日の日本を支える観光ビジョン構想会議)において、公共デジタルサイネージへの広告掲出に係る屋外広告物規制の弾力化が位置付けられたことに伴い、「屋外広告物条例ガイドライン(案)」において、案内図板、公共掲示板等公共デジタルサイネージへの広告掲出に係る広告物について、周囲との景観の調和等を要件として、屋外広告物条例の禁止地域の適用除外とすることが示されました。
 これらを踏まえ、改正条例では、広告付きの案内板、公共掲示板及びデジタルサイネージ等で、その広告料収入を当該地域における公共的な取組に要する費用の全部又は一部に充てるものについては、景観まちづくり審議会に諮り、屋外広告物の禁止地域を適用除外とし、掲出が可能となりました。

施行日(改正内容が適用される日)

改正条例及び施行規則は令和3年4月1日から適用されます。

新様式は以下のページにて公開していますので、ご確認ください。

関連資料

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都市部 景観みどり課 景観担当
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